出生届

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更新日:2026年02月27日

出生届について

  1.  子どもが生まれたとき、生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
    ただし、14日目が市役所の休日にあたる場合は、その休日の翌日までとなります。(国外で生まれた場合は3ヵ月以内)
    出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで、日本国外で出生した子どもの届出については,国籍留保の意思表示をする必要があります。
    (出生の日から3ヵ月以内に届出がない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍が失われます。)
  2.  届出人(届出義務者)は、父又は母です。
  3.  届出に際して必要なもの
    •  出生届
    •  印鑑…原則、押印不要ですが、出生届に押印した場合、届出人の印鑑を必ずご持参ください
    •  母子手帳…生まれた子供の証明をする欄があります
       (生まれた子の養育者が外国籍の人の場合…外国人登録証)
  4.  届出先は出生地,子どもの本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。
    (所在地は届出人の一時的な滞在地も含まれます。)
     
  5. 届出窓口 市民課(本庁)、各支所 ※届出の審査等には30分~1時間程度お時間がかかります。 ※内容により他市町村への確認や、他課へご案内することがありますので平日午後5時15分までに手続きが終了するように時間に余裕をもってお越しください。

出生届書の記入について

  •  子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
  •  父母との続柄欄は、父母が婚姻中の場合は嫡出子、それ以外の場合は嫡出でない子となります。
  •  住所欄は、子どもの住民登録するところです。世帯主との続柄は、世帯主からみた子どもの続柄を記入してください。(例:子、子の子等)
  •  父母の氏名欄は、嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。
    嫡出でない子のときは母の氏名のみを記入してください。
  •  連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

出生届に伴う主な手続き

  • 国民健康保険に加入される場合は、国民健康資格確認書を持参してください。
     (出産育児一時金が国民健康保険から支給されます。金融機関(郵便局を除く)の口座がわかるものをお持ちください。)
  • 伊豆市が住所地で児童手当・乳幼児医療などの受給対象者に該当する場合は、出生届のほかに手続きが必要です。

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする方法

令和6年12月2日から、出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能になりました。

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすると、特急発行での申請となり、申請から約1週間程度で住所地にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から簡易書留で届きます。

出生届と同時であれば、代理人による申請書提出が可能で、本人(赤ちゃん)の同行は不要です。
※出生届の届出人欄は、父母(法定代理人)であることが必要です。

※1歳未満であれば、出生届と別々での特急発行の申請も可能ですが、その場合、本人(赤ちゃん)の同行および本人(赤ちゃん)と法定代理人(親権者)の本人確認書類が必要になります。

※里帰り出産の際など一時的に住所地以外の市区町村に滞在している場合、住所地以外にマイナンバーカードを送付することも可能ですが、カードがお手元に届くまで1週間以上かかります。なるべく住所地での市区町村での申請をお願いします。

※ご不在で郵便を受け取れず保存期間が経過すると、市民課へ返戻されます。その場合は電話連絡しますので窓口までお受け取りにご来庁してください。

また、1歳未満の方は顔写真なしのマイナンバーカードとなり、申請の際は写真は不要です。

「出生届一体型様式」(右下部に個人番号カード交付申請書等の記載欄がある出生届様式)をご利用ください。

通常の出生届と下記申請書を一緒にお持ちいただいても申請は可能です。

出生届に関連する他の戸籍届

認知届

嫡出でない子は,父が認知することにより父との間に法律上の親子関係が生じます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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