出生届
出生届について
- 子どもが生まれたとき,生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
ただし、14日目が市役所の休日にあたる場合は、その休日の翌日までとなります。(国外で生まれた場合は3ヵ月以内)
出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで,日本国外で出生した子どもの届出については,国籍留保の意思表示をする必要があります。
(出生の日から3ヵ月以内に届出がない場合は,出生の時にさかのぼって日本国籍が失われます。) - 届出人(届出義務者)は,父又は母です。
- 届出に際して必要なもの
- 出生届
- 印鑑…原則、押印不要ですが、出生届に押印した場合、届出人の印鑑を必ずご持参ください
- 母子手帳…生まれた子供の証明をする欄があります
(生まれた子の養育者が外国籍の人の場合…外国人登録証)
- 届出先は出生地,子どもの本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。
(所在地は届出人の一時的な滞在地も含まれます。)
伊豆市では、市民課窓口、各支所でお手続きができます。
出生届書の記入について
- 子どもの名は,常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
- 父母との続柄欄は,父母が婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた場合は嫡出子,それ以外の場合は嫡出でない子となります。
- 住所欄は,子どもの住民登録するところです。世帯主との続柄は,世帯主からみた子どもの続柄を記入してください。(例:子,子の子等)
- 父母の氏名欄は,嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。
嫡出でない子のときは母の氏名のみを記入してください。 - 連絡先は,内容について問合せをする場合に必要ですので,昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
出生届に伴う主な手続き
- 国民健康保険に加入される場合は,国民健康保険証を持参してください。
(出産育児一時金が国民健康保険から支給されます。金融機関(郵便局を除く)の口座がわかるものをお持ちください。) - 伊豆市が住所地で児童手当・出産祝金・乳幼児医療などの受給対象者に該当する場合は,出生届のほかに手続きが必要です。
出生届に関連する他の戸籍届
認知届
嫡出でない子は,父が認知することにより父との間に法律上の親子関係が生じます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2025年01月08日