離婚届
離婚届について
- 届出人は,夫及び妻です。裁判(調停)離婚の場合は訴えを起こした人です。
- 届出に際して必要なもの
- 離婚届
- 添付書類
- 裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本
- 印鑑… 原則、押印は任意ですが、離婚届に押印した場合、届出人双方の印鑑をご持参ください( 裁判(調停)離婚の場合は届出人一方の印鑑のみ)
- 届出先は,本籍地又は所在地の市区町村です。
(所在地は届出人の一時的な滞在地も含まれます。)
伊豆市では、市民課窓口、各支所でお手続きができます。 - 裁判(調停)離婚の場合は,確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。
- 本人確認のお願いについて
届出の際にマイナンバー・運転免許証・旅券など官公署発行の身分証明書等(顔写真付)の提示をお願いしています。
なお,身分証明書等がない場合は,届出の当事者に届出があったことを通知します。
離婚届書の記入について
- 氏名欄の記入は,婚姻中の氏名です。 (同一の氏)
- 住所欄は,届出日に住民登録している住所です。
- 「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は,婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。
- もとの戸籍にもどる → 婚姻前の戸籍にもどります。
- 新しい戸籍をつくる → 婚姻前の氏で戸籍をつくります。 新本籍を記入してください。
- 届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は,空欄にして同時に戸籍法77条の2の届出をしてください。
- 未成年の子どもがいる場合,親権者となる方の親の欄に子どもの氏名を記入してください。
- 証人欄は,成年の人2名の署名は必ず必要です。(押印は任意です。)( 裁判(調停)離婚の場合は不要です。)
- 連絡先は,内容について問合せをする場合に必要ですので,昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
離婚届に伴う主な手続き
- 国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更がある場合,若しくは新たに加入する場合は手続きが必要です。
- 介護保険該当者で,住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
- 後期高齢者医療該当者で,住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,資格確認書または後期高齢者医療被保険者証を持参してください。
- 国民年金加入者で,氏変更または種別変更(3号窒P号)がある方は手続きが必要です。
- 児童扶養手当・母子医療の受給対象となりますので,手続きをしてください。
離婚届に関連する他の戸籍届
養子離縁届
養親と養子との間の親子関係を解消します。
入籍届
父母の離婚により父または母と氏を異にする子どもが,父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。
離婚は夫婦間の届のため,子どもの戸籍に変動はありません。家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍法77条の2の届出 (離婚の際に称していた氏を称する届)
婚姻中の氏をそのまま称したい場合は,離婚届の際又は離婚の日から3ヵ月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
離婚の日から3ヵ月を経過すると,家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。
離婚後に子を母の戸籍に入籍させる手続きについて
1 子の住所地を管轄する家庭裁判所へ行く
子の氏変更許可審判の申し立てをする
申立人…15歳以上の子は本人、15歳未満の子は親権者
15歳以上の子は家庭裁判所へ同行する
提出書類
- 子の戸籍全部事項証明書
- 母の戸籍全部事項証明書(戸籍全部事項証明書はいずれも離婚の届出をした記載があるもの)
- 手数料 800円(子1人につき)収入印紙で納める
静岡県家庭裁判所沼津支部/家事書記官室
電話0559-31-6044
〒410-0832 沼津市御幸町21番1号
受付時間
- 午前9時~11時30分
- 午後1時~4時まで 手続き時間 10分から15分位
2 本籍地又は住所地の市町村役場へ行く
入籍届を提出する
届出人…15歳以上の子は本人、15歳未満の子は親権者
提出書類
- 入籍届(子1人につき1通) 用紙は役所にあり
- 家庭裁判所が発行する審判書の謄本
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2025年01月08日