死亡届
死亡届について
- 届出は,届出義務者が,死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
- 届出人(届出義務者)は,同居の親族,同居していない親族,家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人です。また,その他の同居者も届出することができます。
- 届出に際して必要なもの
・死亡届
・印鑑…原則、押印不要ですが、死亡届に押印した場合、その印鑑を必ずご持参ください - 届出先は死亡地,死亡者の本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。
(所在地は届出人の一時的な滞在地も含まれます。)
伊豆市では、市民課窓口、各支所でお手続きができます。
死亡届書の記入について
- 死亡者の氏名欄は,戸籍に記載された字体で記入してください。
- 死亡したとき及び死亡したところ欄は,死亡診断書若しくは死体検案書を参照してください。
- 住所欄は,死亡者の住民登録しているところです。
- 連絡先は,内容について問合せをする場合に必要ですので,昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
死亡届に関連する他の戸籍届
復氏届
夫婦の一方が死亡し,その配偶者が婚姻前の氏にもどることを希望するときは,届出によりもとの氏に復することができます。
姻族関係終了届
夫婦の一方が死亡し,生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係の終了を希望するときは,届出により姻族関係を終了させることができます。
死亡届に伴う主な手続き
- 火葬・埋葬許可証を交付します。
夜間(17時15分~翌日の8時30分)に届出をされた場合,火・埋葬許可証が発行できませんので、 あらためて執務時間内に手続きをしていただくことになります。 - 伊豆市の火葬場(伊豆聖苑)を使用する場合は,斎場使用許可証を交付します。
(他市区町村の火葬場を使用する場合は,火葬・埋葬許可証を持って使用許可を受けてください) - 火葬の仮予約は24時間受付けております。
伊豆聖苑 【電話予約可 0558-72-9855(市民課直通)】
希望する日時が重複する場合がありますのでご確認ください。 - 国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療の手続きについては下記のPDFファイルをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月08日