マイナンバーカードの利活用
個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場合に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
本人確認書類として利用できるため、マイナンバーと本人確認が同時に必要な場合に、1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設、パスポートの新規発給、確定申告の際などの場面で活用できます。
マイナンバーカードを利用した転入手続き
今まで住んでいた市区町村でマイナンバーカードを利用した転出手続きを行った場合、転出証明書の添付を省略して転入の手続きをすることができます。
- 手続きできる期間
伊豆市に住み始めた日から14日以内、転出届に記入した転出予定日から30日以内 - 手続きできる人
- 本人又は同じ世帯の方
- 任意代理人 ※下記リンクの委任状が必要です
- 法定代理人 ※3か月以内に発行された戸籍謄本、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
- 手続きに必要なもの
転入する方のマイナンバーカード※カードの暗証番号が必要です。
窓口に来る方の本人確認書類
外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。 - 注意事項
下記の場合は転出証明書が必要になります。- 転入する方のマイナンバーカードの提示がない場合
- 転出地で届け出た転出予定日(新住所に住み始める日)から30日を経過している場合
- 新しい住所に住み始めた日から14日を経過した場合
住民異動届(転入転出等)委任状 (PDFファイル: 106.1KB)
マイナンバーカードの継続利用について
- マイナンバーカードの継続利用について
他市区町村から伊豆市へ転入した時は、マイナンバーカードを引き続き利用するために継続利用の手続きが必要です。手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。 - 同時に手続きできない場合には、転入届をした日から90日以内に手続きしてください。
転入届をしない場合、転出予定日から30日過ぎると継続して利用できなくなります。 - 同じ世帯の方が代理で手続きするときは、住所変更があった方の暗証番号(数字4桁)を事前に確認したうえで来庁してください。
- 注意事項:暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、文書照会を行うためその日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
署名用電子証明書を利用している方
- 署名用電子証明書を利用している場合
マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合は、住所の異動に伴い署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入届と同時に申請してください。その際、英数字6桁以上16桁未満の暗証番号が必要です。 e-Tax等で署名用電子証明書が必要となりますが、署名用電子証明書の搭載を希望しない場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きの際にあわせてお申し出ください。 - 本人に代わって同じ世帯の方が手続きする場合
- 本人に代わって同じ世帯の方が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、文書照会は不要で即日手続きを完了いただくことができます。委任状兼暗証番号記載書を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。
委任状(転入・転居時電子証明書発行用) (PDFファイル: 82.1KB)
委任状(3か月以内に電子証明書更新を含む転入・転居時電子証明書発行用) (PDFファイル: 82.1KB)
委任状(転入・転居時電子証明書発行用)※記入例 (PDFファイル: 276.3KB)
マイナンバーカードを利用した転出手続き(窓口に来庁)
マイナンバーカードを持っている方若しくは同じ世帯の方が、伊豆市から他の市区町村へ引っ越しをする場合、転出証明書の交付を省略することができます。
- 手続きできる期間
引っ越し予定日の14日前、若しくは住み始めてから14日以内 - 手続きできる人
マイナンバーカードを持っている方若しくは同じ世帯の方 - 手続きに必要なもの
マイナンバーカード※カードの暗証番号が必要です。
同じ世帯の方が手続きする場合、その方の本人確認書類 - 署名用電子証明書を利用している場合
マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合は、住所の異動に伴い署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入する市町村で手続きをしてください。
マイナポータルを利用したオンラインでの転出手続き(引越しワンストップサービス)で転出届の提出ができます。このサービスを利用することで、伊豆市役所窓口への来庁が原則不要となります。
- 注意事項1:転入先の市区町村(これから住む予定の市区町村)では、来庁して転入の手続きをする必要があります。
- 注意事項2:電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの電子証明書が有効でない方、暗証番号をお忘れの方は利用できません。
- 注意事項3:引越しワンストップサービスの手続きは日本国内での引越しに限られます。
転居に伴うマイナンバーカードの券面変更
転居届の際、マイナンバーカードの記載事項変更(新しい住所の情報をマイナンバーカードの券面へ記載)の手続きが必要です。
引越しをする方の中で、マイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。同じ世帯の方が代理で手続きに来庁される場合は、事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の数字4桁の暗証番号のご確認をお願いします。
暗証番号が不明な場合は、後日本人に来庁していただくか、文書照会が必要となり即日での手続きは完了しません。
署名用電子証明書を利用している方は上記の「署名用電子証明書を利用している方」をご覧ください。
マイナポータル
マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
マイナポータルで提供される具体的なサービスは以下のとおりです。
- 手続の検索・電子申請
地方公共団体が提供している行政機関の手続の検索や、オンライン申請が可能です。 - 自己表示(わたしの情報)
行政機関などが持っている自分の特定個人情報の確認 - お知らせ
行政機関などから配信されるお知らせを確認 - 情報提供等記録表示(やりとり履歴)
情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取りの記録の確認 - もっとつながる(外部サイト連携)
外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から住民票及び印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の記載ができるようになりました。婚姻等により氏(姓)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになりました。
旧氏(旧姓)とは?
旧氏(きゅううじ)とは、過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏(旧姓)を併記するには?
住民票に旧氏(旧姓)を併記するには、市役所又は各支所にて申請手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されるとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記されます。 旧氏(旧姓)を併記した後に氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り、旧氏の記載を変更できます。
- 旧氏(旧姓)を併記した後に、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 旧氏(旧姓)の記載を削除することは可能です。ただし、再び旧氏(旧姓)を記載するときは、旧氏(旧姓)を削除した後に氏が変更したときに限り、削除した後に新たに称した旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再記載することができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省のサイト)
申請に必要なもの
- 戸籍謄本等
併記を申請した旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要です。 - マイナンバーカード
コンビニなどで各種証明書の取得
コンビニ交付サービス【戸籍証明書等・戸籍の附票・住民票・印鑑証明書・所得(課税)証明書】の手数料を減額します
運転免許証との一体化
令和7年3月24日から運転免許証とマイナンバーカードが一体化できるようになりました。マイナ免許証については静岡県警へお問い合わせお願いします。
スマートフォン用電子証明書の搭載【対応のAndroid端末のみ】
マイナンバーカードの機能をご自身のスマートフォンに搭載することができます。
詳しくは以下のリンクからご覧ください。
※近日中にiPhoneにも対応する予定です。
マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーについてのお問い合わせは下記電話番号へお願いします。
受付時間
- 平日
- 9:30~20:00
- 土日祝
- 9:30~17:30(※)
※1番については、平日・土日祝ともに9:30~20:00
※3番~7番については、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
受付内容
音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。
1.マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4.マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
5.マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
6.公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ
7.マイナ免許証に関するお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年05月16日