不妊・不育症治療費助成

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更新日:2024年04月02日

コウノトリが赤ちゃんを運んで飛んでいるイラスト

 伊豆市ではすべての不妊・不育症治療にかかる費用の一部を助成し、妊娠を望むご夫婦をサポートしていきます。

1.助成を受けられる人

・法律上婚姻している夫婦または事実上婚姻関係にある男女(以下、夫婦という)。
・申請日において、1年以上前から継続して伊豆市に住民登録があり、申請後も引き続き伊豆市に居住予定の人(同意書の同意に基づいて、住民であることの確認をさせていただきます)
・他の地方公共団体から補助を受けていないこと(静岡県の助成制度は除く)
・夫婦のいずれもが医療保険の被保険者または被扶養者であること
・納めるべき市税全てを完納していること(同意書の同意に基づいて、確認をさせていただきます)

2.対象となる治療

・一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発法、薬物療法、人工授精等)
・特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
・男性不妊治療
・不育治療
※ 保険診療適用外も保険診療適用の自己負担分も補助の対象
※ 文書料、個室料、交通費、駐車料は含めることができません。
※ 治療のために必要な物品等は含めることができます。

3.助成の内容と申請期限

・1年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)にかかった不妊・不育症治療の費用の自己負担額から、高額療養費等を差し引いた額を助成します。
1年度当たり、1夫婦上限40万円。通算して5年間(年度は連続する必要はありません)
申請期限は令和7年3月31日までです。
ただし、1~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内です。
・夫婦の治療は合算できます。
・医療機関を合算できます。

4.申請時に必要な書類等

不妊・不育症治療費助成金支給申請書(様式第1号)※子育て支援課で申請書を配布
不妊・不育症治療受診等証明書(様式第2号) ※ 医療機関に記入を依頼してください。子育て支援課で証明書を配布
・令和6年4月1日~令和7年3月31日までの治療費の証明となります。
・院外処方による薬局徴収分は、薬局の領収書から本人負担額を転記してください。
伊豆市不妊・不育症治療費助成事業に関する同意書(様式第3号)※子育て支援課で同意書を配布
夫婦の戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
・証明日から3か月以内のもの。本籍のある市町村で発行しています。伊豆市に本籍がある人は市民課窓口または各支所で交付申請してください。(1通450円)
夫婦の保険証の写し
不妊・不育症治療を受けた医療機関発行の領収書の原本

【該当する人のみ】
□ 限度額適用認定証の写しなど限度額が分かるもの、もしくは高額療養費や付加給付を受ける場合は、その額がわかる書類
□ 県補助金を受けた人は、その額を確認できる書類
□ 夫婦のどちらか一方の住所が市外にある場合、市外の住所地を証明する書類(住民票)
□ 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)

5.提出先

伊豆市役所 子育て支援課 (修善寺生きいきプラザ 2階)
※平日8:30~17:15
住所 伊豆市小立野38-2
電話 0558-72-9850

注意事項

1治療を開始したらすぐに、「限度額適用認定証」の申請をしてください。
保険適用の治療を受ける場合、事前に健康保険証の交付を受けている各保険組合等に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示して受診してください。(高額療養費制度の適用となった分は補助金交付の対象となりません)
2補助限度額に達したときや、治療が終了したときは、速やかに医療機関に治療証明書記載を依頼し、子育て支援課へ申請を行ってください。例年、年度末は大変込み合います。
3助成金支給後、本申請書の記載事項について虚偽があることが判明した場合には、助成金の返還をしていただきます。

その他

流産や死産等で大切なお子さまを亡くされた辛さは計り知れません。静岡県内では、流産・死産等を経験された当事者団体や支援団体が活動をしています。悲しい気持ちでお辛いときは、1人で抱えこまずご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9850 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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