妊婦のための支援給付【旧出産・子育て応援事業】について

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更新日:2025年04月18日

令和7年4月1日から、妊娠期から継続した切れ目のない支援を行うことを目的として、妊婦のための支援給付が始まりました。児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に行います。

妊婦のための支援給付は、これまでの出産・子育て応援ギフトに代わるものです。令和7年3月31日までに出産された方(養育者)は子育て応援ギフトの対象となります。

 

妊婦のための支援給付の対象者

下記の1,2の両方に該当する方

1申請時点で伊豆市に住所を有する方

2令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦の方

※妊婦のための支援給付の対象は妊婦さん本人です。代理の方の申請はできません。また、流産・死産された場合も該当になります。

コウノトリが赤ちゃんを運んで飛んでいるイラスト

 

【妊娠届出時】

伊豆市では、全ての妊婦さんへ面談を行い、子育てガイドを一緒に確認しながら妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立て、利用できるサービスなどの情報提供を行い、母子手帳を交付します。このときに妊婦支援給付認定申請書を提出してもらい、後日振り込みます。

【妊娠22週以降の面談】 

出産準備手当の申請時にアンケートに回答していただき、面談を希望する妊婦さんやそのご家族などと保健師が面談を行い、不安なく出産・産後を迎えられるように支援します。

【出生届出後】

お子さんが生後2か月ごろになるまでの間に赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)でご自宅にお伺いして面談を行い、産後の体調やお子さんの発育、子育てに関する相談に応じます。子育てガイドをもとに、育児の見通しを立て、産後の子育て支援サービスや手続きを確認するなどすべてのご家庭に寄り添い、関連機関と連携し、継続した支援を行っていきます。このときに胎児の数の届出兼2回目の給付の申請をしてもらいます。(希望すれば、出産予定日の8週間前から申請できます。)

流産・死産された方も給付の対象になります。

妊婦のための支援給付チラシ こども家庭庁(PDFファイル:755.2KB)

流産・死産を経験された方へ(PDFファイル:249.4KB)

持ち物

マイナンバーカード

振込口座の写し

印鑑

※申請者・口座名義人は妊婦さん本人のもの

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9850 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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