【令和7年度】物価高対応子育て応援手当について

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更新日:2026年01月23日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い救済」を実現する総合経済対策」について、0歳から高校3年生までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

支給金額

支給対象児童1名あたり2万円(1回限り)

支給対象児童

(1)令和7年9月(10月支給)の児童手当の支給対象児童

※令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記の支給対象児童について

ア.伊豆市子育て支援課から児童手当を受給している方

イ.令和7年10月1日以降、DV避難や離婚等の理由により新たに伊豆市で児童手当受給者となった方

ウ.令和7年9月30日時点で伊豆市に住民登録があり、児童手当を所属庁から支給されている公務員の方

エ.令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を所属庁から支給されていて、申請時点で伊豆市に住民登録のある公務員の方

※公務員の方は、下記「公務員の方へ」をお読みください。

公務員の方へ

上記支給対象者ウまたはエに該当する公務員の方は、申請が必要です。申請に当たっては所属庁から児童手当を受給していることの証明書等が必要です。手続きの詳細は、所属庁で確認してください。

支給申請手続き

支給対象者の方には、令和8年2月中旬に市から「ご案内」を送付します。

申請が不要な場合と必要な場合がありますので、内容をご確認ください。

ただし、支給対象者であっても市が把握していない方については、ご案内を送付できないため、申請期間内に申請を行ってください。

申請不要の方

支給対象者のうち、令和8年2月2日時点で伊豆市子育て支援課が児童手当受給口座を把握している方は、申請手続きが不要です。ただし、次に該当する場合は、令和8年2月20日(金曜日)までに子育て支援課に届け出てください。

届出が必要な場合と届出様式
届出が必要な場合 届出様式
応援手当の支給を希望しない場合 受給拒否の届出書(PDFファイル:132.3KB)

児童手当受給口座を解約等しており、応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合

支給口座登録等の届出書(PDFファイル:311.8KB)

 

申請が必要な方

上記の申請不要の方以外は、申請が必要となりますので、窓口または郵送にて下記期間内に申請をしてください。

申請方法

申請書(下記1からダウンロード)に必要事項を記入し、申請書内の必要書類を添付の上、申請期間内に子育て支援課の窓口に直接提出または郵送してください。(申請書は、子育て支援課窓口でも受け取ることができます。)

【申請に必要な書類】

1.物価高子育て応援手当申請書(PDFファイル:332.3KB)

物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:48.8KB)

2.申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

3.申請者(児童手当受給対象者)名義の口座を確認できる書類(通帳・カード等)の写し

申請期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで ※必着

申請期間内に申請を受け付けていない場合、応援手当は支給できません。

支給時期

・申請不要の方は、令和8年3月上旬に支給します。

・申請が必要な方は、申請受付後、令和8年3月上旬から順次支給します。

支給方法

・申請不要の方には、伊豆市子育て支援課が把握している児童手当受給口座に振り込みます。

・申請が必要な方には、申請書記入の口座に振り込みます。

※支給決定後に口座の解約等により振込ができない場合は、別途手続きが必要です。令和8年4月15日(水曜日)までに振込可能口座の回答がない場合、応援手当は支給できません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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