未熟児養育医療制度

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更新日:2024年04月02日

未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関の医師が入院を認めた場合、その治療に必要な医療費の自己負担の一部を市が負担する制度です。

対象者

伊豆市に住所を有する乳児(満一歳未満)で、次のいずれかに該当する方が対象者です。

  1.  出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児
  2.  次の項目について症状があるもの
未熟児養育医療制度 対象となる症状一覧
一般状況 運動不安 ・痙攣、運動が異常に少ない
体温 摂氏34度以下
呼吸器/循環器
  • 強度のチアノーゼがみられる
  • チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分50以上で増加傾向 又は、呼吸数が毎分30以下
  • 出血傾向が強い
消化器
  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上嘔吐がある
  • 血性嘔吐、血性便のあるもの
黄疸 生後数時間以内に出現、異常に強い黄疸のあるもの

自己負担金

「自己負担金」の算定にあたってはまず、申請時に提出された所得税額等を証明する書類を審査し、「徴収基準額表」に基づき、「自己負担金」の上限となる「徴収基準月額」を決定します。

  • 未熟児の治療で保険対象の自己負担金
    市が費用を負担しますので、病院の窓口で直接支払っていただく必要はありません。
  • 未熟児の治療以外の治療で保険対象外のもの
    療育医療の対象ではありませんので、全額を窓口でお支払いください。(おむつ代、差額ベッド代など)

詳細について

申請手続きの流れや、必要書類につきましては下記の「未熟児養育医療説明文」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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