交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

ページID : 652

更新日:2023年03月01日

 交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化したりした場合においても、介護保険の認定を受けた上で、サービスをご利用いただけます。

 通常、介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になり、残りの9割から7割は保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。

 しかし、交通事故等の第三者行為を原因とした介護保険のサービス利用は、原則としてその費用の全体について、加害者が過失割合に応じて負担すべきものとなります。介護保険で一時的に立て替えたのち、加害者に請求することとなりますので被保険者(被害者)の方は、次のお手続きをお願いします。

お手続きについて

第三者行為が原因で介護保険給付を受けることになった場合、以下の書類の提出をお願いします。

1.第三者行為による傷病届

 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。

2.事故発生状況報告書

 事故の状況について、できるだけ詳しく記入してください。

3.交通事故証明書

 交通事故の事実を証明する書類です。自動車安全運転センターが発行します。

4.念書・同意書

 被害者が相手方に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する権利を取得すること等について同意していただくための書類です。

5.誓約書

 市が一時負担した費用を賠償することを、加害者又は加害者側の保険会社に誓約していただくための書類です。

6.その他

 他に参考となる書類がありましたら、必要に応じて添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか