65歳以上の方の介護保険料について

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更新日:2024年05月07日

65歳になると、介護保険料は被保険者ごとに市町村に納めます。
保険料は65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めていただきます。年度途中で65歳になった方は医療保険の介護分と重複しないよう月割りで計算されます。

介護保険料の決め方

65歳以上の方の保険料額は、伊豆市で今後3年間に必要な介護保険の総費用から算出された「基準額」をもとに、本人や世帯の所得・課税状況によって、13段階に分かれます。

令和6~令和8年度の保険料額

基準額67,200円(月額5,600円)

所得段階別の詳細
所得段階             対象となる方 保険料率            保険料(年額)               
第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方、または前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方 

基準額

×0.285

19,100円
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方

基準額

×0.485

32,500円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円を超える方

基準額

×0.685

46,000円
第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

基準額

×0.900

60,400円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超える方

基準額

×1.000

67,200円
第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.200

80,600円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額

×1.300

87,300円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額

×1.500

100,800円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額

×1.700

114,200円
第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額

×1.900

127,600円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額

×2.100

141,100円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額

×2.300

154,500円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額

×2.400

161,200円

 

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます。

特別徴収

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります。
保険料が年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6ヶ月後から保険料が天引きになります。

普通徴収

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により納めます。
忙しい方、なかなか外出ができない方は口座振替が便利です。お手続きは市内の金融機関にて行えます。預金通帳、金融機関届出印をご持参の上、手続きしてください。

年金が年額18万円以上の方でも次のような場合は普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で伊豆市に転入した場合
  • 所得更正などにより年度途中で介護保険料の金額が変更になった場合
  • 年金を担保として借り入れをした場合
  • 年金が差止めになった場合

介護保険料の減免について

災害や病気等の特別な事情がある場合は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。

減免の対象

  • 災害により著しい損害を受けた場合
  • 生計を維持していた方の死亡や長期間の入院、失業等により収入が著しく減少した場合
  • 所得段階が第1、第2、第3段階の方で、低収入で下記の全ての条件に該当する場合
    1. 世帯全員が市民税非課税であること
    2. 世帯全員に所得がないこと
    3. 世帯全員の年間収入(仕送りを含む)が生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費以下であること
    4. 市民税課税者に扶養されていないこと
    5. 市民税課税者と生計を共にしていないこと
    6. 資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態にあり、現金、預貯金、有価証券の保有総額が350万円以下(世帯が2人以上の場合は、2人目から1人につき100万円を加算した額以下)であること

40歳から64歳までの介護保険料

国民健康保険加入の方

医療保険分とあわせて国民健康保険税として納めていただきます。

職場の医療保険加入の方

医療保険分とあわせて給与及び賞与より徴収されます。
保険料の算出方法や金額など、詳しくは加入している医療保険の保険者におたずねください。

介護保険料を納付しないでいると…

特別な事情がないのに保険料を納付期限までに納付されないときは、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。また保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限を受けることがあります。介護保険料を納付できる期間は、介護保険法により2年と定められています。納め忘れのないようご注意ください。

保険料を1年以上滞納すると...

利用したサービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分が払い戻されます。

保険料を1年6か月以上滞納すると...

利用したサービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料にあてられることがあります。

保険料を2年以上滞納すると...

時効により、未納期間の保険料を納付することができなくなります。サービスを利用するときの利用者負担が引き上げられたり(3割負担)、高額介護サービス費などが受けられなくなります。

介護保険料Q&A

Q,介護保険料はいつから納めるのですか?

A,40歳になった月から納めます。

40~64歳の方は介護保険第2号被保険者となり、加入している健康保険の保険料に介護保険料が含まれています。65歳になると第1号被保険者となり、健康保険とは別で伊豆市に納めていただきます。市へ納めるのは、65歳の誕生日の前日を含む月からとなります。

例) 誕生日が6月1日の人→5月分からかかります

誕生日が6月2日の人→6月分からかかります

 

Q,介護サービスを利用していませんが、保険料は納めるのですか?

A,介護保険は、介護や支援が必要になったときにサービスを利用できるように、社会全体で支え合い成り立っている制度です。そのため、たとえ介護保険のサービスを利用する予定がない場合でも、介護保険料は納めなくてはなりません。安定したサービスを提供できるよう、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

 

Q,65歳になって、納付書で介護保険料を納めましたが、医療保険料からも介護保険分が引かれていました。二重払いではないですか?

A,65歳になった年度は、納付書での納付と医療保険料からの納付が重なります。これは65歳になるまでの分と65歳になったあとの分をそれぞれ年度末までの納期に分けて納めるためで、二重払いではありません。

 

Q,65歳になりましたが、すぐに介護保険料が年金から天引きされないのはなぜですか?

A,年金から介護保険料を差し引くことを特別徴収と呼んでいます。特別徴収をするためには6か月から1年程度の期間が必要です。年金保険者(日本年金機構、共済組合等)から市へ特別徴収対象者名簿が通知され、住民かどうか照合した上、照合金額の通知などを行い、手続きが完了するのを待って特別徴収が開始されます。特別徴収を開始する場合は、事前に通知します。

 

Q,特別徴収(年金天引き)で納めているのに納付書が届きました。なぜですか?

A,今まで年金から天引きされていた方でも、次のような方は年金からの天引きは停止となり、しばらくの間、普通徴収になります。

・他市町村から転入してきた場合

・受給されている年金の種類が変わった場合

・年金の現況届の提出が遅れた場合

・年金を担保に借り入れされた場合

・税の修正申告をした結果、介護保険料が減額になった場合(増額の場合、増額分のみ普通徴収になります)

 

Q,今年収入が増えた(減った)が、介護保険料は変わりますか?

A,介護保険料は前年の所得に基づいて決定しているので、今年の収入の変動は来年の介護保険料に影響することになります。

 

Q,同じくらいの年金額の人と介護保険料が違うのはなぜですか?

A,世帯の住民税課税状況の違いによる差である場合があります。介護保険料は本人の収入状況の他に、世帯の住民税課税状況も影響します。本人の年金額や収入状況が同じであっても、世帯に住民税課税者がいるかいないかで、介護保険料が異なります。

 

Q,伊豆市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか?

A,転入して半年から1年程度は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため、伊豆市の介護保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかります。収納し過ぎた介護保険料は、前住所地から後日お返しすることになります。なお、介護保険料は転入日を基準にして、前住所地と伊豆市とで月割計算します。

例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からを伊豆市に納めていただくようになります。

 

 

Q,伊豆市から転出した場合、介護保険料はどうなりますか?

A,介護保険料は、伊豆市と新住所地とで月割り計算します。

例えば、11月15日が転出・転入日の場合、10月分までが伊豆市、11月分からが新住所地の保険料となります。転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金天引きされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付通知をお送りします。

 

Q,保険料を納めないとどうなるか?

A,特別な理由がなく介護保険料を滞納すると、保険給付が制限され、サービスを利用するときに多額の負担が必要となる場合があります。

1.1年以上の滞納

利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分が払い戻しされます。

2.1年6か月以上の滞納

利用したサービス費用をいったん全額自己負担します。後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。

3.2年以上の滞納

サービスを利用するときの利用者負担が引き上げられます(負担割合が1割または2割の方は3割、負担割合が3割の方は4割となります)。また、高額介護サービス 費等が受けられなくなったりします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
お問い合わせフォーム

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