高額介護サービス費
高額介護(介護予防)サービス費について
介護保険の居宅サービスや施設サービス(食費、居住費の費用を除く)を利用し、利用者負担額(1割、2割または3割分)が以下の額を超えた場合、申請することにより、その超えた額を高額介護(介護予防)サービス費として支給します。対象となった方は、市からお知らせします。
なお、同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯の合計額が対象となります。
負担上限額がかわります(令和3年8月から改正)
高額介護(介護予防)サービス費の算定における1カ月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で決められています。
利用者負担段階区分 | 単位 | 上限額 |
---|---|---|
新設:課税所得690万円(年収1,160万円)以上 | 世帯 | 140,100円 |
新設:課税所得380万円(年収770万円)以上 課税所得690万円(年収1,160万円)未満 |
世帯 | 93,000円 |
住民税課税世帯で 課税所得380万円(年収770万円)未満 |
世帯 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 世帯 | 24,600円 |
住民税非課税世帯で 本人の前年の公的年金収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円未満 |
世帯 | 24,600円 |
住民税非課税世帯で 本人の前年の公的年金収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円未満 |
個人 | 15,000円 |
老齢福祉年金受給者 | 個人 | 15,000円 |
生活保護受給者 | 世帯 | 15,000円 |
(令和3年8月から)高額介護サービス費の基準が変わります (PDFファイル: 770.0KB)
高額医療合算介護(介護予防)サービス費について
世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた額が高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。
対象期間:8月1日から翌年7月31日
所得区分 (注釈1) |
後期高齢者医療制度 と介護保険 |
被用者保険または国民健康保険 と介護保険 (70歳未満のかたがいる世帯) |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 (課税所得145万円以上) |
56万円 | 56万円 |
低所得者2 (住民税非課税世帯) |
31万円 | 31万円 |
低所得者1 (注釈2) |
19万円 (注釈3) |
19万円 (注釈3) |
所得区分(注釈1) (基礎控除後の総所得金額等) |
被用者保険または国民健康保険 と介護保険 (70歳未満のかたがいる世帯) |
---|---|
901万円以上 | 212万円 |
600万円以上 901万円未満 |
141万円 |
210万円以上 600万円未満 |
67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
注記
- 所得区分は、各医療保険によって異なります。7月31日時点(基準日)に加入している医療保険にお問い合わせください。
- 世帯全員が住民税非課税で一定所得以下のかた(年金収入のみのかたの場合は、年金受給額が80万円以下)。
- 低所得1の区分の世帯では、介護保険サービス利用者が複数いる場合、医療保険は算定基準額19万円で計算され介護保険は低所得者2の区分の算定基準額31万円で計算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
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更新日:2023年03月01日