介護保険負担限度額認定証について

ページID : 645

更新日:2024年05月07日

 介護保険施設に入所した場合(ショートステイを含む)、介護サービス費用の1割、2割または3割のほか、居住費、食費の全額が利用者の負担になります。 ただし、一定の支給要件に該当する場合、それら費用が軽減される場合があります。
 申請後、対象となった場合「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

 令和4年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、負担額の見直しが行われました。

軽減対象となるサービス

  • 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
  • ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)※介護予防サービスも含みます。

対象者

次のどちらにも該当する場合、対象となります。

  1. 住民税非課税世帯であること。(配偶者と世帯分離している場合、その配偶者も非課税であること。)
  2. 預貯金等が一定額以下であること。(下記【利用者負担段階】参照)

預貯金等の範囲

預貯金、投資信託、有価証券、現金など

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書(窓口にあります)
  • 個人番号のわかるもの
  • 預貯金等の額がわかるもの
    (直近2,3ヶ月を確認します。通帳を記帳し本人及び配偶者の名義の通帳をすべてお持ちください。)

利用者負担段階及び1日当たりの負担限度額

利用者負担段階
利用者負担段階 対象要件
第1段階
  • 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
  • 預貯金等の合計が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
第2段階
  • 住民税非課税世帯

   (世帯を分離している配偶者・内縁関係を含む)

  • 本人の年金収入等が80万円以下かつ、預貯金等の合計が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
第3段階1
  • 住民税非課税世帯

   (世帯を分離している配偶者・内縁関係を含む)

  • 本人の年金収入等が80万円以上120万円以下かつ、預貯金等の合計が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
第3段階2
  • 住民税非課税世帯

   (世帯を分離している配偶者・内縁関係を含む)

  • 本人の年金収入等が120万円以上かつ、預貯金等の合計が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
1日当たりの負担限度額(円)
負担限度額の段階 居住費(滞在費)
ユニット型個室
居住費(滞在費)
ユニット型個室的多床室
居住費(滞在費)
従来型個室
居住費(滞在費)
多床室
食費
施設入所者
食費
ショートステイ
利用者
第1段階 820 490 490
(320)
0 300 300
第2段階 820 490 490
(420)
370 390 600
第3段階1 1,310 1,310 1,310
(820)
370 650 1,000
第3段階2 1,310 1,310 1,310
(820)
370 1,360 1,300

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は括弧内の金額となります。

不正行為への加算金について

預貯金額などの申請において不正を行った場合、給付した額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を支払うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか