おむつ代に係る費用の医療費控除について

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更新日:2023年03月01日

医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められるものについては、医療費控除の対象になります。控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」が必要です。

初めておむつ代に係る医療費控除を受ける方

対象要件に該当する場合は、「おむつ使用証明書」を現在治療を行っている医療機関で発行してもらい、確定申告書に添付または提示してください。

 対象要件は以下のとおりです。

  1. 傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる人
  2. 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であるとき、対象要件に該当する場合のみ「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市が確認した書類を添付または提示することで、控除が受けられます。

対象要件は以下のとおりです。

  • 主治医意見書の作成日
    • 控除を受ける年度に作成されたものまたは、
    • 控除を受ける年度の前年又は前々年に作成されたもの
      (ただし、現在受けている要介護の認定有効期間が13カ月以上の場合)
  • 主治医意見書
    次の事項が記載されていた場合、対象となります。
    • 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2であること
    • 尿失禁の発生可能性「あり」であること

証明が必要な場合は、健康長寿課に申請書を提出してください。対象要件を確認後、後日交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
お問い合わせフォーム

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