おむつに係る費用の医療費控除について

ページID : 610

更新日:2024年11月28日

6ヶ月以上寝たきりの方で、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、おむつに係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となります。控除を受けるためには、下記の書類が必要となります。

「市が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類」を添付または提示することで控除が受けられます。

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方

対象要件は以下のとおりです。

 

主治医意見書の作成日

  おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成されたもの。

(介護認定の有効期間の開始日が令和6年7月1日以前)

 

主治医意見書

  次の事項が記載されていた場合、対象となります。

  1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2であること。

  2 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 

※ 上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象となります。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方

対象要件は以下のとおりです。

 

主治医意見書の作成日

  おむつを使用した当該年に作成されたもの。

 (当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの。

 

主治医意見書

  次の事項が記載されていた場合、対象となります。

  1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2であること。

  2 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 

※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象となります。

 

おむつ使用者が死亡した場合でも、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

 

「確認した書類」が必要な場合は、健康長寿課に申請書を提出してください。対象要件を確認後、後日交付します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか