介護職員等処遇改善加算等の届出の提出について

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更新日:2026年04月01日

介護職員等処遇改善加算計画書等の提出について

介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定を受けようとする月の前々月の末日までに、当該加算に係る処遇改善計画書等の届出が必要ですが、令和8年4月又は5月から取得する場合の提出期限は、4月15日(水曜日)までとなります。

なお、令和8年年6月に処遇改善加算が新設されるサービス【訪問看護】、【訪問リハビリテーション】、【居宅介護支援】、【介護予防支援】の介護事業所のみが所属する事業者など、6月以降から処遇改善加算を算定する場合の体制に関する届の提出期限は、6月15日(月曜日)までとなります。

様式

介護職員処遇改善加算等を新たに算定、又は加算区分を変更して算定する場合には、事業所又は施設ごと「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要です。

提出期限

令和8年4月15日(令和8年4月又は5月から算定する場合)

令和8年6月15日(令和8年6月から算定する場合)

変更に係る届出書

提出した処遇改善計画書の内容に変更がある場合に提出してください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

加算区分が変わる場合には、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を提出してください。

厚生労働省からの通知

提出先

郵送:〒410-2413

伊豆市小立野38-2

伊豆市健康福祉部健康長寿課介護保険スタッフ

kaigo@city.izu.shizuoka.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
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