市議会の概要
議員の任期、定数等
任期 | 令和2年11月1日~令和6年10月31日 |
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定数 | 16人 |
自民党 | 1人 |
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公明党 | 1人 |
無所属 | 14人 |
会派 | 設置 | 所属数 |
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IZU未来 | 令和2年11月2日 | 11人 |
伊豆クラブ | 令和2年11月2日 | 4人 |
回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
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人数 | 5人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 |
区分 | 40歳台 | 50歳台 | 60歳台 | 70歳台 | 合計 | 平均年齢 | 最年長 | 最年少 |
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男 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | なし | 74 | 45 |
女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | なし | 72 | 65 |
計 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 64.8 | 74 | 45 |
常任委員会
伊豆市議会では、伊豆市議会委員会条例(平成16年伊豆市条例第189号)により、次の2委員会が設置され、議員16名がそれぞれの委員会に所属しています。(任期2年)
委員会名 | 定数 | 所管 |
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総務経済委員会 | 8 | 総合政策部、総務部、産業部、建設部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、他の常任委員会に属さない事項 |
教育厚生委員会 | 8 | 市民部、健康福祉部、教育委員会 |
議会運営委員会
伊豆市議会委員会条例第2条の規定により伊豆市議会運営委員会が設置されています。
議会運営委員会は、主に議会運営、会議規則、委員会条例、議長の諮問に関する事項について調査し、議案、陳情等を審査する委員会です。委員は、副議長と各常任委員長、各常任委員会より2人ずつの計7人で構成されています。また、オブザーバーとして議長も同席します。(任期2年)
特別委員会
特別委員会とは、常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定事件を審査するために条例や議決により設置した委員会のことをいいいます。
委員会名 | 定数 | 目的 |
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議会改革推進特別委員会 | 6 | 議会改革の推進を図るため、基本条例の継続的な検証及び、伊豆市議会例規の見直し等について課題を整理し、その改革及び対策に関する調査研究を行う。 |
協議等の場
伊豆市議会会議規則第166条第1項の規定により次の協議・調整を行う会議を設置しています。
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
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全員協議会 | 市政及び議会の重要事項に関する協議又は調整を行うため | 全議員 | 議長 |
議会広報委員会 | 議会の広報に関する協議又は調整を行うため | 常任委員会から選出された議員 | 議会広報委員会委員長 |
議員報酬、期末手当等
議員報酬
職名 | 月額 |
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議長 | 350,000円 |
副議長 | 290,000円 |
常任・議会運営委員会の委員長 | 270,000円 |
議員(上記以外) | 260,000円 |
期末手当
支給月 | 支給率 |
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6月 | 170/100 |
12月 | 185/100 |
議員報酬の月額とその月額に15/100を乗じた額との合計額に上記の支給率を乗じた額が期末手当の額になります。
例 6月支給の議員の場合:(260,000+260,000*15/100)*170/100=508,300円
費用弁償
議員が公務のため旅行する場合は、その費用は、費用弁償(公共交通機関等の費用は実費)として支払われます。
政務活動費
規約 | 伊豆市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年4月1日施行) |
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交付額 | 1人当たり月額 15,000円 |
交付対象 | 会派及び会派に所属しない議員 |
交付時期等 | 前期(4月から10月まで)と後期(11月から3月まで)の最初の月 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 総務スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9906 ファックス:0558-72-9907
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更新日:2023年03月01日