伊豆市新型コロナウイルス感染症対策本部の基本方針(令和2年6月26日改定)
令和2年6月26日、『伊豆市新型コロナウイルス感染症対策本部の基本方針』を改定しましたので、お知らせします。
改定について
国及び静岡県が令和2年6月19日以降の県境を跨ぐ行動制限について発表したことに伴い、本市の基本方針について県の実施方針を準用しました。
伊豆市新型コロナウイルス感染症対策本部の基本方針
伊豆市新型コロナウイルス感染症対策本部の基本方針(令和2年6月26日改定) (PDFファイル: 119.4KB)
国の新型コロナウイルス感染症対策本部は、5月25日、新型インフルエンザ等対策特別支援対策特別措置法第32号第5項の規定に基づき、緊急事態解除宣言を行うとともに、基本的対処方針を改正した。
新たな基本的対処方針では、今後、「新たな生活様式」の定着等を前提として、一定の移行期間を設け、外出の自粛要請等を緩和するなど、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされた。
国では、概ね3週間ごとに地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、外出の自粛・催物の開催制限等を、3段階(6月19日、7月10日ごろ、8月1日ごろ)と段階的に緩和するとしている。
また、静岡県は、5月29日、静岡県実施方針を改正し、県民の行動制限の目安となる行動制限の決め方を6段階の警戒レベルで示した「ふじのくに基準」を策定している。
なお、静岡県では「警戒レベル」と「レベル毎の行動制限」を定期的に発表するとし、県民が県境を跨ぐ行動制限については、これまでは「訪問を回避」、静岡県への来訪の場合は「自粛」としていた。6月19日以後は、それぞれ、「慎重に行動」と発表した。
当市では、国及び県の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定した新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を踏まえ、市民や事業者への安全を配慮するとともに感染予防と国内の感染拡大防止を図るものとする。
再度、感染拡大が認められた場合は、以下の基本方針を速やかに見直し、感染拡大防止対策を強化する。
1 「新しい生活様式」の定着に向けた啓発
市民や事業者に対し、「密閉」、「密集」、「密接」の「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着を呼びかける。
2 市内で行う行動に関する制限
- 市民の外出の自粛
「三つの密」が起こり得る場については、引き続き、外出を避けるよう呼びかける。
こうした場への外出自粛の緩和については、業種組合及び市が策定したガイドライン等に基づく感染防止対策が講じられてからとする。 - 催物(イベント等)開催制限
催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種ごとに策定されるガイドラインに基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、3段階(6月19日から、7月10日ごろから、8月1日ごろから)で、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、規模要件(人数上限)を緩和していく。その際、屋内で開催される催物等については、収容定員に対する参加人数の割合を半分程度以内とする要件を付する。
また、催物等の態様(屋内であるか、屋外であるか、また、全国的なものであるか、地域的なものであるか等)や種別(コンサート、展示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等)に応じて、講じるべき感染防止策を実施するよう、主催者に求める。
催物等の開催にあたっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、国が導入した接触確認アプリの活用等について、主催者に周知する。
感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、静岡県(国)と連携して、催物等の無観客化、中止または延期等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請を行う。
ただし、再度、感染拡大が認められた場合には、開催制限緩和の方針を速やかに見直しする。 - 施設管理者への感染防止策の徹底の要請
業種毎に策定された感染拡大予防ガイドライン等を参考に、施設ごとの感染防止対策に万全を期すよう、働きかける。
3 県境を跨ぐ移動に関する行動制限の要請
県境を跨ぐ移動に関する行動制限については、国の方針及び静岡県の行動制限に準ずる。
4 その他
今後は、国及び県、市の感染動向及び国の「新型コロナウイル感染症対策の基本的対処方針」に変更があった場合には、市の「基本方針」を適時に改正する。
参考資料
(参考)イベント開催制限の段階的緩和の目安 (PDFファイル: 602.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 新型コロナウイルス感染症対策室
伊豆市小立野38-2
電話:0558-88-4567 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日