林野火災注意報と林野火災警報について

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更新日:2026年02月01日

伊豆市に発令されていた林野火災注意報は解除されました

令和8年2月1日午前5時10分に発令されていた林野火災注意報は、7日12時30分に解除されました。

林野火災注意報は解除されましたが、空気が乾燥し、火災が発生しやすい気象条件となっています。

火の取り扱いには気を付けましょう。

令和8年2月1日から運用が開始となります

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生しました。

伊豆市内においても、たき火や野焼きによる火災が多発しており、貴重な森林資源が焼失したほか、住宅等への被害も発生しています。

このような状況から、林野火災の予防上、注意を要する気象状況や危険な気象状況になった場合は、林野火災注意報や林野火災警報を発令し、発令対象区域にて山林、原野等における火入れ、煙火の消費、屋外におけるたき火等の火の使用について、制限等を行います。  

林野火災警報と林野火災注意報とは?

林野火災注意報

降水量が少なく、乾燥注意報が発表されるなど、林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令する注意報で、林野火災警報の前段階となるものです。

地域住民のみなさまには、火入れや煙火の消費、屋外におけるたき火等の火の使用の制限について、ご協力をお願いします(努力義務)。

林野火災警報

降水量が少なく、強風注意報が発表されるなど、林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令する警報で、消防法に基づき、火入れや煙火の消費、屋外におけるたき火等の火の使用に関し、制限を行います。

林野火災注意報と林野火災警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

1月から5月までの期間において、以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
1.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

1月から5月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の火の使用の制限について

林野火災警報が発令された場合は、駿東伊豆消防組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」に従わなければなりません。

なお、林野火災注意報が発令された場合は、「火の使用の制限」にご協力をお願いします(努力義務)。


1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

罰則等について

林野火災注意報の発令時

火の使用の制限は努力義務であるため、罰則はありませんが、林野火災の発生防止に御協力をお願いします。

林野火災警報の発令時

火の使用の制限に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処されます(消防法第44条)。 また、行為の危険性等を勘案し、たき火の禁止等の必要な措置をとるよう命令することがあります。

林野火災注意報・林野火災警報の発令対象区域について

林野火災注意報等の発令対象区域は、以下のとおりです。

1.森林法(昭和26年法律第 249号)第5条の規定により静岡県知事が作成する富士地域の森林計画で対象とする沼津市及び清水町の森林並びに伊豆地域の森林計画で対象とする伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町及び函南町の森林
【静岡県森林クラウド公開システム】
https://fcloud.pref.shizuoka.jp/fgis/#9.24/34.8959/138.9387

 

2.森林法第7条の2の規定により関東森林管理局長が作成する富士国有林の地域別の森林計画で対象とする沼津市の森林並びに伊豆国有林の地域別の森林計画で対象とする伊豆市及び東伊豆町の森林

【伊豆市・東伊豆町】
(5万分の1図)
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/map/22izu/attach/pdf/izu-map-1.pdf

 

(2万分の1図)
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/map/22izu/attach/pdf/izu-map-2.pdf

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/map/22izu/attach/pdf/izu-map-3.pdf


 

※上記以外の市町については、森林法第7条の2の規定により、関東森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域(森林)はありません。

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