健全化比率等

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更新日:2023年03月01日

健全化判断比率等の公表について

 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
 この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
 公表するのは、1実質赤字比率、2連結実質赤字比率、3実質公債費比率、4将来負担比率と5資金不足比率の5指標です。
 1から4の健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準を上回る場合は財政健全化計画を、財政再生基準を上回る場合は財政再生計画を定める必要があります。また、資金不足比率が経営健全化基準を上回る場合は経営健全化計画を定める必要があります。

 平成19年度決算に基づく伊豆市の健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも早期健全化基準を下回りましたが(別添算定結果)、引き続き行財政改革を進め、財政の健全化に取り組んでまいります。

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