伊豆市過疎地域持続的発展計画を策定しました

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更新日:2024年04月01日

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、市全域が過疎地域に指定されたことにより『伊豆市過疎地域持続的発展計画』を策定しました。
 本市の持続的発展を図るため、この計画に基づき、過疎対策事業債措置など必要に応じた財政上の支援措置を受けながら、総合的かつ計画的に過疎対策を推進していきます。

計画期間

令和3年度~令和7年度

過疎地域における租税特別措置について

 過疎地域において対象業種を営む事業者が、設備等の取得等を行い、一定の要件を満たす場合、所得税または法人税の減価償却の割増償却(特別措置)のほか、固定資産税の課税免除等を受けることができます。
 特別措置の適用を希望される場合は、税務申告前に確認申請書を伊豆市企画財政課に提出し、設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要があります。

確認申請書様式

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 総合戦略スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9873 ファックス:0558-74-3067
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