静岡県水循環保全条例の届出制度が開始されます
令和5年10月2日より水源保全地域内で土地取引や開発行為を行う場合は届出が必要です
静岡県水循環保全条例に基づき静岡県内にて水源保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認める区域を水源保全地域として指定しています。
当区域内にて土地取引や開発行為を行う場合は2か月前までに県への届出が必要になります。
詳しくは静岡県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/suido/suishigen/1052286/index.html(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 衛生スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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更新日:2023年09月29日