伊豆市地球温暖化実行計画について

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更新日:2024年04月01日

 地方公共団体は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき「地方公共団体実行計画」を策定するものとされています。地方公共団体には、地方公共団体の事務及び事業に関する計画である「事務事業編」と、区域における総合的な計画である「区域施策編」があります。そこで当市は温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画として「地球温暖化対策実行計画」<事務事業編(市役所)>、<区域施策編>を策定いたしました。

<事務事業編(市役所)>

計画期間

令和5年度から令和9年度(5年間)とします。

<区域施策編>

計画期間

令和6年度から令和12年度(7年間)とします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課 環境政策スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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