犬・猫のマイクロチップの装着義務化について

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更新日:2023年03月01日

 令和4年6月1日から、『動物の愛護及び管理に関する法律』が一部改正され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務付けられました。
 これは、マイクロチップを装着した犬や猫の所有者情報について、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度となります。
 現在、犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務(できるだけ装着してください)となります。

マイクロチップとは

  • 直径1~2ミリメートル、長さ1センチメートル程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。
  • マイクロチップには、15桁の数字(個体識別番号)が記録されており、専用のリーダー(読み取り機)で読み取ります。

マイクロチップ装着のメリットについて

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、専用の読み取り機を犬や猫の体にかざすと、識別番号が表示され、データベースに登録されている番号から飼い主の情報が判明し、飼い主の元へ戻すことができます。

マイクロチップの装着について

  • 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。装着後、獣医師から『マイクロチップ装着証証明書』が発行され、指定登録機関に、住所・氏名・電話番号・犬猫の所在地・マイクロチップ識別番号などを登録申請します。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
  • 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師から『マイクロチップ装着証明書』が発行され、指定登録機関に、住所・氏名・電話番号・犬猫の所在地・マイクロチップ識別番号などを登録申請します。

マイクロチップを民間登録団体に登録している飼い主の方へ

民間事業者(Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)に登録されている方は、登録データを環境省大臣指定登録機関『公益社団法人日本獣医師会』のシステムに移動させる手続きが必要になります。

詳細は、日本獣医師会の移行登録サイトをご覧ください。

令和4年5月31日までに『移行登録サイト』にアクセスし、手続きをすれば、無料で環境省のデータベースにも登録できます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課 衛生スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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