ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

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更新日:2024年04月15日

 PCBを含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管している事業者は、法に基づき静岡県に届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。
 PCB含有の有無は、機器の銘版に記載されているメーカー、型式、製造年月等の情報や、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページから判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理をする必要があります。
 PCBを含む電気機器等は法で定められた処理期限までに、指定された処理施設でしか処分することができません。不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、法に基づき厳しく罰せられることがありますので、ご注意ください。

PCB廃棄物について詳しくは県ホームページをご覧いただくか、県廃棄物リサイクル課までお問合せください。

問合せ先

静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課産業廃棄物班

電話:054-221-242

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この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課 環境政策スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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