個人情報保護制度

ページID : 3367

更新日:2023年03月25日

 伊豆市では、個人情報保護制度を実施し、公正で信頼される市政の推進に努めます。

個人情報保護法とは

 市が保有する個人情報(氏名、住所、生年月日、性別、所得など)の適正な取り扱いについて法で共通のルールを定め、自己の情報の開示や訂正などの権利を保障しています。

保護すべき対象となる個人情報とは

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、伊豆市財産区管理会条例(平成18年伊豆市条例第23号)第2条各号に規定する財産区及び公営企業管理者(これらを「市の機関」といいます)の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報(生存する個人に関する情報で情報に含まれる氏名、生年月日等により特定の個人を識別するできるもの)であって、市の機関の職員が組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているものをいいます。

個人情報保護制度の具体的なルール

市の機関が行う個人情報の収集、利用について

  • 必要以上の情報は集めません。
  • 原則本人から集めます。

個人情報を提供するときの制限

集めた個人情報は、原則目的以外に利用したり、提供したりしません。

個人情報の適正な管理

 正確かつ最新なもので、必要がなくなれば速やかに廃棄するなど適正な情報管理を行います。

個人情報ファイル簿の登録と公表

 『個人情報ファイル簿』を作成し、市民の皆さんに自由に閲覧できるようにします。このファイル簿には、個人情報ファイルの名称、目的、収集対象者、情報の項目、情報の収集方法や外部提供を行う場合は、提供先などを記述しています。
個人情報ファイル簿一覧表(PDFファイル:244.1KB)

個人情報ファイル簿 伊豆市全体(PDFファイル:2.8MB)

個人情報の開示について

 市民の皆さんの権利として市の機関が保有する『自己の個人情報』に限り開示を請求する権利があります。
 また、市の機関が保有している自己の個人情報について事実に関する部分に誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
 収集制限の規定に違反する自己の個人情報が保有されているときは、削除を請求することができます。
 自己の個人情報が、目的外利用されたり、外部提供があると認められるときなどには、市の機関に対して、目的外利用又は外部提供の中止を請求することができます。(ただし、開示については、法令などに定めがあるときは、開示できない場合があります)

開示の手続き

窓口…開示を求める個人情報を保有する事務担当課又は総務部総務課にて所定の請求書により申請ください。

必要な書類

本人等の確認をするために持参願います。

  1.  本人請求の場合 運転免許証、旅券その他本人であることを確認することができる書類
  2.  法定代理人が請求する場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類と、運転免許証、旅券その他法定代理人本人であることを確認することができる書類

開示の決定期間

 開示の請求した日から15日以内。(補正を求めた場合は、その日数を含めません)ただし、事務処理、多量の開示等により困難な場合には、30日以内の延長等することもあります。(法令、条例等の定めにより非開示、一部開示の決定をすることもあります)

開示方法

 あらかじめ通知により指定された日時、場所で閲覧することとなります。

費用

 閲覧の場合は無料ですが、写しの交付にはコピー代等が必要となります。

決定等に不服のある場合

 開示等の決定、訂正決定、利用停止決定等に不服のある場合は、不服申立てをすることができます。その際は、伊豆市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、改めて開示等の決定をします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか