情報公開

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更新日:2023年03月16日

情報公開について

  • 情報公開条例の運用状況
     市が保有する情報を市民に積極的に公開し、住民参加の行政を一層進めることを目的とした「伊豆市情報公開条例」が平成16年4月1日から施行されています。
  • 情報公開制度
     市の保有する情報を公開します。

 情報公開制度は、市が作成または取得した公文書等の情報を、皆さんから求めに応じて公開するものです。請求できる方は、伊豆市内に在住・勤務する方などです。(伊豆市外にお住まいの方でも公文書任意的開示請求書により請求することができます)

  1. 請求の手続き
     情報公開の請求は、市役所又は各支所のそれぞれの担当課で受け付けています。(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
    情報の種類や内容によっては、公開に2週間程度かかる場合があります。
  2. 費用
    写しが必要な場合は、実費(コピー代等)を負担していただきます。
  3. 開示できない情報
     公開を原則としていますが、個人に関する情報、法人等の事業活動情報、市の機関の意思決定に関する情報などで、非公開となるものがあります。
  4. 情報提供
     伊豆市では、議会で承認された予算書、決算書等は、担当課で閲覧できるようにしています。また入札結果は、資産経営課(契約検査室)で自由に閲覧できます。
  • 【問合せ】総務課 行政スタッフ
  • 【電話】0558(72)9869

情報公開制度の運用状況

令和元年度情報公開制度の運営状況(単位:件)
実施機関 開示請求件数

処理:全部開示

処理:部分開示 処理:非開示 処理:存在応答拒否 処理:請求取り下げ 処理:却下
市長 40 33 6 1      
議会 1 1          
教育委員会 1   1        
選挙管理委員会 2 1 1        
監査委員              
農業委員会              
固定資産評価審査委員会              
合計 44 35 8 1 0 0 0
  • 【問合せ】総務課 行政スタッフ
  • 【電話】0558(72)1111

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

子どもの医療費助成に関する事務

小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務

ひとり親等の医療費助成に関する事務

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)

障害者綜合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
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