障害のある方の投票制度(郵便等による不在者投票)

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更新日:2023年03月01日

郵便等による不在者投票制度

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、その障害の区分の程度が一定以上で、以下の表のいずれかにあてはまり、事前に選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」の交付を受けている方は、選挙の際、郵便等により自宅で投票することができます。

郵便等不在者投票の対象者

郵便等不在者投票の対象者の詳細
手帳等の種類 障害の種類等 障害の程度等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1級・2級
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便投票証明書の交付申請に必要な書類

  1.  郵便投票証明書交付申請書
  2.  身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれか

申請書の氏名欄は、必ず自筆での申請が必要となります。

郵便等不在者投票における代理記載の対象者

 「郵便等投票証明書」の交付を受けた人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない人として以下の表のいずれかにあてはまる方は、本人に代わり別の人に投票に関する記載(代理記載)をさせることができます。

郵便等不在者投票における代理記載の対象者の詳細
手帳の種類 〔障害の区分〕上肢または視覚の障害の程度
身体障害者手帳 1級
戦傷病者手帳 特別項症~第2項症

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
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