選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、年齢が満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
ただし、選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されなければなりません。
選挙の種類 | 選挙権 |
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衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 |
静岡県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上静岡県内の同一市町に住所のある者 |
静岡県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上静岡県内の同一市町に住所のある者 |
伊豆市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上伊豆市内に住所のある者 |
伊豆市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上伊豆市内に住所のある者 |
被選挙権
被選挙権は、選挙に立候補できる権利のことで、次のとおりとなっています。
選挙の種類 | 被選挙権 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること |
静岡県知事選挙 | 日本国民で満30歳以上であること |
静岡県議会議員選挙 | 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
伊豆市長選挙 | 日本国民で満25歳以上であること |
伊豆市議会議員選挙 | 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
選挙権・被選挙権を有しない人
上記の要件を満たしていても、次に該当する場合は選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日