選挙権と被選挙権

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更新日:2023年03月01日

選挙権

選挙権は、年齢が満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。

 ただし、選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されなければなりません。

種類別の選挙権の詳細
選挙の種類 選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民
静岡県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上静岡県内の同一市町に住所のある者
静岡県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上静岡県内の同一市町に住所のある者
伊豆市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上伊豆市内に住所のある者
伊豆市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上伊豆市内に住所のある者

被選挙権

 被選挙権は、選挙に立候補できる権利のことで、次のとおりとなっています。

種類別の被選挙権の詳細
選挙の種類 被選挙権
衆議院議員選挙 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上であること
静岡県知事選挙 日本国民で満30歳以上であること
静岡県議会議員選挙 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
伊豆市長選挙 日本国民で満25歳以上であること
伊豆市議会議員選挙 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

選挙権・被選挙権を有しない人

 上記の要件を満たしていても、次に該当する場合は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
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