道路に張り出した枝の切り取りについて

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更新日:2023年03月01日

道路に張り出した枝の切り取りをお願いします。

市道において隣接する土地、(個人宅等や山林)から道路上に枝などが張り出している事例が見受けられます。公の場所である道路まで伸びてしまった枝などは、道幅を狭く感じさせ、通行上の安全を確保するうえで問題があります。これらが原因となり、車両や歩行者に事故が発生した時には、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることもあります。
特に冬の時期は、積雪による雪の重みにより倒木の危険性が高まりますので、事故防止のためにも、倒木等危険を及ぼす恐れのある樹木については事前に伐採して頂きますようご協力をお願いします。

次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします

  1.  道路、歩道へ樹木が張り出している
  2.  枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある(又はその恐れがある)
  3.  竹木の繁茂による通行への障害がある(又はその恐れがある)

道路での交通事故防止のためにも、もう一度家の周り等の所有地を見回りしていただき、お手入れをしていただくようお願いします。

私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、市で勝手に切ることはできません。道路上空へのはみ出しや立ち枯れ・折れ枝の道路への倒木、竹林等の繁茂による道路への飛出しが見られる土地の所有者の皆さんは、個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採などの処置をとられるようお願いします。

作業時の注意事項

  1.  電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があるので事前に最寄りの東京電力株式会社やNTTに連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
  2.  作業にあたっては、通行車両、自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。

その他の注意事項

  1.  国立公園区域内の場合は、自然公園法施行規則第12条に該当しないときは許可申請が必要となります。
  2.  森林法第5条による地域森林計画対象森林である場合は、森林法第10条の8第1項に該当しないときは届出の提出が必要となります。
  3.  保安林の場合は、事前相談が必要です。

国立公園、森林法、保安林に関するお問合せ

 農林水産課 「林業自然保護スタッフ」 電話:0558-72-9893

参考

  • 民法第717条 「土地の工作物の占用者及び所有者の責任」
    1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
    3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
  • 道路法第43条 「道路に関する禁止行為」
    1. 何人も道路に関し、次に揚げる行為をしてはならない。みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
    2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

用地管理課 管理スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5204 ファックス:0558-83-5497
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