低未利用土地等確認書の交付について

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更新日:2023年08月09日

概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、、更なる所有者不明土地の発生予防等を目的として、

令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進する特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から

100万円を控除するものです。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。伊豆市に土地が

存在する場合、「低未利用土地等確認書」の交付を行いますので、必要書類を揃えて伊豆市都市計画課に

申請してください。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用要件

適用要件については、以下資料の「三 適用対象となる譲渡の要件」をご確認ください。

 

必要書類

以下書類一式を1部ご提出ください。

1.申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類【確認書類】

(1)空き地や空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

4.別記様式2-1または、2-2(提出ができない場合は別記様式3)

5.土地の登記事項証明書

6.その他(位置図、現況がわかる写真(2方向以上))

様式

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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