低未利用土地等確認書の交付について
概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、、更なる所有者不明土地の発生予防等を目的として、
令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進する特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から
100万円を控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。伊豆市に土地が
存在する場合、「低未利用土地等確認書」の交付を行いますので、必要書類を揃えて伊豆市都市計画課に
申請してください。
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用要件
適用要件については、以下資料の「三 適用対象となる譲渡の要件」をご確認ください。
所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について(国土交通省資料) (PDFファイル: 698.9KB)
必要書類
以下書類一式を1部ご提出ください。
1.申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類【確認書類】
(1)空き地や空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
4.別記様式2-1または、2-2(提出ができない場合は別記様式3)
5.土地の登記事項証明書
6.その他(位置図、現況がわかる写真(2方向以上))
様式

別記様式1-1(申請書) (Wordファイル: 65.5KB)

別記様式1-2(譲渡前の利用について) (Wordファイル: 61.0KB)

別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介あり) (Wordファイル: 66.5KB)

別記様式2-2(宅地建物取引業者の仲介なし) (Wordファイル: 63.0KB)

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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更新日:2024年07月03日