氏名・本籍地が変わり記載事項を変更するとき(有効期間は変わらない)
婚姻、離婚などでパスポートの氏名、本籍の都道府県が変わったときは、記載事項変更申請が行うことができます。
申請時にお持ちの有効期間中のパスポートを返納していただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行する方法です。(有効中のパスポートを紛失した場合は、記載事項変更申請はできません。)
今までの制度のパスポートの追記欄というページに変更した内容を印字する方法は、平成26年3月19日で廃止になりました。
旅券窓口の場所・時間・受取予定日
場所 | 市民課 ※支所では取扱いできません |
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時間 | 月曜から金曜日(土曜日、日曜日、祝日および年末年始などを除く) 午前8時30分から午後5時15分 |
受取予定日 | 申請日から起算して8日目以降 (土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く) |
申請に必要な書類
パスポートの申請は、本人申請が原則です。下記の書類をお持ちの上、窓口へ
お越しください。
- 一般旅券記載事項変更申請書
- 戸籍謄本 1通
- 有効中の旅券
- 住民票(伊豆市内に住民登録がある方は不要)
1.一般旅券記載事項変更申請書
用紙は市民課にあります。各支所にはありません
2.戸籍謄本
- 記載内容が最新で発行日から6ヶ月以内のもの。
- 戸籍で変更の経緯が確認できない場合、変更の事実が確認できる書類
(原戸籍や除籍謄本、運転免許証など)をお持ちください。
3.写真
提出していただいた写真が規格に合わない場合、お撮り直しをお願いすることがあります。
- 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
- 無背景(影もない)、無帽、正面向きのもの
- 申請者のみが撮影されたもの
- カラー、白黒どちらでも可
- ふちなしで、下記の各寸法を満たしたもの
- 写真の大きさ 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
- 写真上部と頭頂部の余白 2ミリメートル~6ミリメートル
- 顔の大きさ(頭頂部からあごまで) 32ミリメートル~36ミリメートル
<旅券にふさわしくない写真例>
- カラーコンタクトレンズ・化粧・服装などにより人物特定が困難なもの
- 不鮮明なもの、変色したり汚れやキズのあるもの
- 目元がはっきりしないもの(眼鏡のレンズに光が反射したもの、眼鏡のフレームが目にかかっているもの、カラーコンタクトレンズ着用のもの、髪が目にかかっているものなど)
- 頭髪、着衣と背景が同一色で区別がつかないもの
- ヘアバンド、リボン、スカーフなどで髪や首を覆っているもの
写真は切らずに、そのままお持ちください。
4.有効中の旅券
有効旅券を持参していない場合は受付できませんので、必ずお持ちください。
5.住民票
- 伊豆市内に住民登録されている方は不要です。
- 住民登録が伊豆市以外の方が申請する場合には「住民票の写し」が必要です。
パスポートの受領
- 旅券受領には、必ずご本人が申請された窓口へお越しください。代理受領はできません。
- 旅券発行日から6ヶ月以内に受領されない場合、その旅券は失効されます。
- 手数料は旅券受領時に、収入印紙と静岡県収入証紙で納めていただきます。
収入印紙、県収入証紙は市役所会計課窓口でも販売しています。
種類 | 収入印紙 | 県収入証紙 | 合計 |
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記載事項訂正 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2024年05月15日