マイナンバーカードの利活用
個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場合に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
本人確認書類として利用できるため、マイナンバーと本人確認が同時に必要な場合に、1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設、パスポートの新規発給、確定申告の際などの場面で活用できます。
マイナポータル
マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
マイナポータルで提供される具体的なサービスは以下のとおりです。
- 手続の検索・電子申請
地方公共団体が提供している行政機関の手続を検索したり、オンライン申請ができる - 自己表示(わたしの情報)
行政機関などが持っている自分の特定個人情報が確認できる - お知らせ
行政機関などから配信されるお知らせを確認できる - 情報提供等記録表示(やりとり履歴)
情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取りの記録を確認できる - もっとつながる(外部サイト連携)
外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になる
詳しくは下記リンクをご覧ください。
マイナンバーカードに関する確認について
申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐づき、本人が受け取るべきマイナポイントが別人に付与される事案や公金受取口座に別人の口座を誤って登録してしまう事案が報道されています。
ご自身のマイナンバーカードへの健康保険証情報や公金受取口座、マイナポイントの登録状況に不安を感じられた方は、ご自身の申込状況をご確認ください。
お申込をされた覚えがないのに申込済となっている方、お心当たりのない決済サービスに申し込まれている方は、お手続きをした自治体またはマイナンバー総合フリーダイヤル5番窓口にご相談ください。
【マイナンバーカード総合フリーダイヤル】 0120-95-0178
音声ガイダンスのあと、5番を押すと、マイナポイントの窓口につながります。
【総務省からのお知らせ】
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000518.html
【公金受取口座の登録確認】
お持ちのスマートフォン等で「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「公金受取口座の登録・変更」を押します。公金受取口座の登録状況ページが開き、登録されている口座情報を確認できます。
【健康保険証情報の紐付け確認】
お持ちのスマートフォン等で「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押します。「あなたの健康保険証情報」から最新の健康保険証情報を確認できます。
【マイナポイントの申込状況確認】
お持ちのスマートフォン等で「マイナポイント」アプリ・サイトから、「申込み状況を確認」を押します。申込した決済サービスを確認できます。
【マイナポータルの対応端末をお持ちでない方】
・ご家族のスマートフォン等を利用して確認することも可能です。
・本庁市民課または各支所にて、ご確認することができます。マイナンバーカードをお持ちになり、ご相談ください。
マイナンバーカードを利用した転入手続き
今まで住んでいた市区町村でマイナンバーカードを利用した転出手続きを行った場合、転出証明書の添付を省略して転入の手続きをすることができます。
- 手続きできる期間
伊豆市に住み始めた日から14日以内、転出届に記入した転出予定日から30日以内 - 手続きできる人
伊豆市に転入する人のうち、マイナンバーカードを持っている方若しくは同一世帯の方 - 手続きに必要なもの
マイナンバーカード(カードの暗証番号)
同一世帯の方が手続きする場合、その方の本人確認書類
外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。 - 注意事項
下記の場合は転出証明書の添付を省略した転入の手続きができない場合があります。- 転入する方のマイナンバーカードの提示がない場合
- 転出地で届け出た転出予定日(新住所に住み始める日)から30日を経過している場合
- 新しい住所に住み始めた日から14日を経過した場合
- マイナンバーカードの継続利用について
転入届と同時に手続きしてください。暗証番号の照合を行います。
同時に手続きできない場合には、転入届をした日から90日以内に手続きしてください。
転入届をしない場合、転出予定日から30日過ぎると継続して利用できなくなります。 - 署名用電子証明書を利用している場合
マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合は、住所の異動に伴い署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入届と同時に申請してください。(この手続きは本人に限ります。)
マイナンバーカードを利用した転出手続き
マイナンバーカードを持っている方若しくは同一世帯の方が、伊豆市から他の市区町村へ引っ越しをする場合、転出証明書の交付を省略することができます。
- 手続きできる期間
引っ越し予定日の14日前、若しくは住み始めてから14日以内 - 手続きできる人
転出する人のうち、マイナンバーカードを持っている方若しくは同一世帯の方 - 手続きに必要なもの
マイナンバーカード(カードの暗証番号)
同一世帯の方が手続きする場合、その方の本人確認書類 - 署名用電子証明書を利用している場合
マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合は、住所の異動に伴い署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入する市町村で手続きをしてください。
令和5年2月6日より、転出・転入手続きのワンストップ化(マイナポータルで転出予約手続きを行うことにより、転入する市町村の手続きのみで転出・転入手続きが完了する)が開始されました。
マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から住民票及び印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の記載ができるようになりました。婚姻等により氏(姓)に変更があった場合でも、従来証してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになりました。
旧氏(きゅううじ)とは?
「旧氏」とは、過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏(旧姓)を併記するには?
住民票に旧氏(旧姓)を併記するには、市役所又は各支所にて申請手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されるとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記されます。 旧氏(旧姓)を併記した後に氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り、旧氏の記載を変更できます。
- 旧氏(旧姓)を併記した後に、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 旧氏(旧姓)の記載を削除することは可能です。ただし、再び旧氏(旧姓)を記載するときは、旧氏(旧姓)を削除した後に氏が変更したときに限り、削除した後に新たに称した旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再記載することができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省のサイト)
申請に必要なもの
- 戸籍謄本等
併記を申請した旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要です。 - マイナンバーカード
- 本人確認書類
コンビニなどで各種証明書の取得
コンビニ交付サービス【戸籍証明書等・戸籍の附票・住民票・印鑑証明書・所得(課税)証明書】の手数料を減額します
健康保険証との一体化
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。 (利用できる医療機関・薬局は順次拡大中です。)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について ⇒ 下記「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)」」をご覧ください。
令和6年秋にマイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証は廃止される見込です。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問について ⇒ 下記「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁のサイト)」をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁のサイト)
運転免許証との一体化【検討中】
運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録して一体化することが検討されています。
運転免許証のデジタル化の実現に向けて(警察庁説明資料) (PDFファイル: 1.2MB)
スマートフォンへの搭載【検討中】
マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載することが検討されています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年06月15日