住民基本台帳ネットワーク
住民票の写しの広域交付について
平成15年8月から、全国の市町村でも住民票の写しの交付をうけることができます。
この住民票の写しは、戸籍の表示(本籍・筆頭者)や転居等の履歴などの記載はされません。
戸籍の表示(本籍・筆頭者)や転居等の履歴の記載が必要な場合は、住民登録している市町村で従来どおりの住民票の写しをとることになります。
受付時間
平日の午前9時から午後5時
請求できる人
本人、または本人と同一世帯内に住民登録のある方
請求の際必要なもの(いずれか一つ)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(申請者による暗証番号の入力が必要です。)
運転免許証・パスポート等、官公署が発行した写真付の身分証明書
交付窓口
市民課または各支所
交付手数料
住民票写しの交付手数料は、交付市町村によって異なります。
(伊豆市での交付手数料…300円)
その他
広域交付住民票には、「本籍・筆頭者等」の記載はありませんので、提出先によっては利用できない場合がありますので、ご注意ください。
特例転出・転入について
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の郵送申請手続きをすると、「転出証明書」がなくても、転入する市町村の窓口で、住民異動の手続きができます。
ただし、転出の際に、住民異動(住民票)以外の手続き(小中学校・国民健康保険・後期高齢者医療など)が必要な方は、従来どおり、転出前住所地の担当窓口で、手続きが必要ですのでご注意下さい。
受付時間
平日の午前9時から午後5時
手続き方法
- 特例転出届 →→ 転出前住所地の市区町村へ、転出証明書を郵送請求して下さい。
- 特例転出届ができる方‥‥マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている本人及び同時に転出する同世帯の人
- 届出は引越しをする14日前から行うことができます。
- 特例転入届 →→ 引越し先の市区町村役場で転入手続きをして下さい。
- 特例転入の手続きができる方‥‥マインナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている本人、同時に特例転入する同一世帯の人、または、転入先の同一世帯の方のみです。
(それ以外の人では手続きができません。) - 引越しが終わって14日以内に、窓口で特例転入届の手続きをします。
- 転出証明書は不要です。
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カードが必須で、かつ暗証番号の入力が必要です。
カードを忘れた場合は手続きができませんので、ご注意ください。
- 特例転入の手続きができる方‥‥マインナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている本人、同時に特例転入する同一世帯の人、または、転入先の同一世帯の方のみです。
なお、特例転入届の手続きは特例転出届が転出前市区町村役場へ届いた後、転出処理が完了しなければ届出できませんので、日数に余裕をもって行ってください。
その他
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入後も引き続きご利用いただけます。
ただし、継続利用の処理が必要になりますので必ず窓口にお持ちください。
(継続利用をしないとカード内の署名用電子証明書は住所変更により失効しますのでご注意ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日