その他戸籍に関する届

ページID : 2150

更新日:2024年03月01日

不受理申出

不受理申出とは?

  1.  協議離婚届,養子縁組届,婚姻届,養子離縁届等届出をして初めて法的効力が発生する届出において,届出の意思のない者又はいったん意思をもって届書に署名したが,その後その意思を翻した者が,自己の意思に基づかない届出をされるおそれがあるとして申出をすることにより、その受理を防止する制度です。
    •  不受理申出は書面でしなければならず,申出人は申出の対象となる届出の届出人となるべき人です。
    •  不受理申出は、申出人が取り下げしない限り有効です。
  2.  届出に際して必要なもの
    •  不受理申出書
    •  印鑑…原則押印不要ですが、不受理申出書に押印した場合は必ずご持参ください
  3.  届出先は原則本籍地です。所在地の市区町村でも取り次ぐことができます。

不受理申出書の記入について

  • 住所欄は,届出日に住民登録している住所です。
  • 本籍地欄は,現在の本籍を記入してください。
  • 連絡先は,昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

不受理申出の取下げ

不受理申出は,取下げをすることができます。
不受理申出書に押印した場合は、取下げ書に同じ印鑑を押印する必要があります。

養子縁組届

養子縁組届について

  1. 届出人(届出義務者)は,養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)です。
  2. 届出に際して必要なもの
    •  養子縁組届
    •  添付書類
      •  家庭裁判所の許可書の謄本
         未成年者を養子とするとき。ただし,自己又は配偶者の子および直系卑属を養子とするときは不要です。
      •  同意書
         養親及び養子に配偶者があるとき。ただし,配偶者と共に縁組をする場合は不要です。
    •  印鑑 原則押印不要ですが、養子縁組届に押印した場合、届出人双方の印鑑を必ずご持参ください。
  3. 届出先は養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村です。
  4. 本人確認のお願いについて
     届出の際にマイナンバーカード・運転免許証・旅券など官公署発行の身分証明書等(顔写真付)の提示をお願いしています。
     なお,身分証明書等がない場合は,届出の当事者に届出があったことを通知します。

養子縁組届書の記入について

  • 氏名欄は、養子縁組する前の氏名を記入してください。
  • 住所欄は、住民登録しているところです。

養子縁組届に伴う主な手続き

  •  国民健康保険加入者で氏の変更がある場合は,手続きが必要です。
  •  介護保険該当者で,住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
  •  後期高齢者医療該当者で,住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,後期高齢者医療被保険者証を持参してください。
  •  国民年金加入者で氏の変更がある場合は,手続きが必要です。

養子縁組届に関連する他の戸籍届

入籍届

父又は母の縁組により,氏を異にする子どもが父又は母と同じ戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。

未成年者を養子にする手続き

(自己又は配偶者の直系卑属以外の人を養子とする場合)

養親の孫及び配偶者の子孫でないとき

1.子の住所地を管轄する家庭裁判所へ行く

 養子縁組許可の申し立てをする

提出書類
  •  養親になる人の戸籍全部事項証明書、住民票
  •  養子になる人の戸籍全部事項証明書、住民票
  •  手数料 800円(子1人につき)収入印紙で納める

 養子は家庭裁判所に同行する必要はありません。

 沼津家庭裁判所(0559-31-6044)
 受付時間は午前9時~11時30分
 午後1時~4時頃まで

2.養親もしくは養子の本籍地、又は届出人の所在地の市町村役場へ行く

養子縁組届を提出する

提出書類
  •  養子縁組届の用紙(市町村の窓口でもらって下さい)
  •  家庭裁判所の許可書の謄本

 15歳以上の養子は本人が届出人となる。15歳未満の養子の届出人は法定代理人(親権者、後見人)となる。 

養子離縁届

養子離縁届について

  1.  養子縁組の当事者は協議又は裁判(調停を含む)により離縁をすることができます。
     また,当事者の一方の死亡後でも家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。
  2.  届出人(届出義務者)は,養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)です。
     裁判(調停)離縁の場合は訴えを起こした人です。
  3.  届出に際して必要なもの
    •  養子離縁届
    •  添付書類
      •  死後離縁の場合は,家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書
      •  調停離縁の場合は,調停調書の謄本
      •  裁判離縁の場合は,裁判の謄本及び確定証明書
    •   印鑑… 原則押印不要ですが、養子離縁届に押印した場合、届出人双方の印鑑を必ずご持参ください。(裁判離縁の場合は届出人一方の印鑑のみ)
  4.  届出先は養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。
  5.  裁判(調停)離縁の場合は,確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出してください。
  6.  本人確認のお願いについて
     届出の際にマイナンバーカード・運転免許証・旅券など官公署発行の身分証明書等(顔写真付)の提示をお願いしています。
     なお,身分証明書等がない場合は,届出の当事者に届出があったことを通知します。

養子離縁届書の記入について

  •  氏名欄は,届出当時の氏名を記入してください。
  •  住所欄は,住民登録しているところです。
  •  婚姻中の養父母が未成年の養子と離縁するときは,双方で共同離縁しなければなりません。

養子離縁届に伴う主な手続き

  •  国民健康保険加入者で氏の変更がある場合は,手続きが必要です。
  •  介護保険該当者で住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
  •  後期高齢者医療該当者で住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,後期高齢者医療被保険者証を持参してください。
  •  国民年金加入者で氏の変更がある場合は,手続きが必要です。

養子離縁届に関連する他の戸籍届

73条の2の届(離縁の際に称していた氏を称する届)

縁組の日から7年が経過している場合で,縁組中の氏をそのまま称したいときは,離縁届の際又は離縁の日から3ヵ月以内に届出ることによって,縁組中の氏を称することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか