婚姻届

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更新日:2024年03月01日

婚姻届について

  1.  届出人は,夫及び妻です。
  2.  届出に際して必要なもの
    • 婚姻届
    • 添付書類
      •  未成年者の場合は父母の同意書
    • 印鑑…原則押印不要ですが、婚姻届に押印した場合、届出人双方の印鑑を必ずご持参ください
  3.  届出先は,本籍地又は所在地の市区町村です。
    (所在地は届出人の一時的な滞在地も含まれます。)
    伊豆市では、市民課窓口、各支所でお手続きができます。
  4.  本人確認のお願いについて
     届出の際にマイナンバーカード・運転免許証・旅券など官公署発行の身分証明書等(写真付)の提示をお願いしています。
     なお,身分証明書等がない場合は,届出の当事者に届出があったことを通知します。

婚姻届書の記入方法

  •  氏名欄の記入は,旧姓です。
  •  住所欄は,届出日に住民登録している住所です。
  •  婚姻後の夫婦の氏,新しい本籍を決めて記入してください。既に戸籍の筆頭者となっている人の氏を名乗る場合は,新本籍欄への記入の必要はありません。
  •  証人欄は成年の人2名の署名が必ず必要です。
  •  連絡先は,内容について問合せをする場合に必要ですので,昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

婚姻届に伴う主な手続き

  • 国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更,資格喪失がある場合,若しくは新たに加入する場合は手続きが必要です。
  • 介護保険該当者で住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
  • 後期高齢者医療該当者で住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,後期高齢者医療被保険者証を持参してください。
  • 国民年金加入者で,氏変更がある場合は,手続きが必要です。

婚姻届に関連する他の戸籍届

配偶者に子どもがいる場合

認知届

父母の婚姻前に生まれた子どもは,父が認知することにより嫡出子となります。

入籍届

父又は母の婚姻により,氏を異にする子どもが父又は母と同じ戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。 (子が夫妻2人の間の子でないときは、家庭裁判所の許可が必要です。)

養子縁組届

養親と養子との間に,親子関係を結ぶ制度です。( 相続関係・扶養関係が発生します。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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