児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象
次のいずれかにあてはまる「児童」を、父または母、または両親がいないなど父母に代わって児童を養育している方。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある児童をいいます。
ただし、児童が心身に障害を有する場合(障害年金2級程度)は20歳未満までとなります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 遺棄された児童などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次のような場合には、手当を受けることができません
- 児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害にある場合を除きます)
- 母または父の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育されているとき
- 里親に委託されている、児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
- 父または母、または養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある場合を含む)
手当額
児童扶養手当の額は、請求者及び扶養義務者の前(々)年の所得に応じて算定されます。
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 | 全部停止 |
---|---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 | 0円 |
2人 | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 | 0円 |
3人以上 | 1人につき 6,450円加算 |
1人につき 6,440円~3,230円加算 |
0円 |
- 本人及び扶養義務者の所得額が、所得制限を超えると手当の全部が支給停止となります。
- 令和6年度の児童扶養手当額については、3.2%の引き上げになりました。(2023年全国消費者物価指数の実績値による)
所得制限
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(直系の三親等以内の親族)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から7月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。
扶養等によるに限度額の加算もありますので、詳しくはご相談ください。
扶養親族 | 請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 1人につき 380,000円加算 |
1人につき 380,000円加算 |
1人につき 380,000円加算 |
同居または同一敷地内に居住する請求者本人からみた三親等以内の親族のうち、所得の一番高い方が扶養義務者として所得審査の対象となります。
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始されます。
年6回の支払い月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に前月分までを支給します。
(支払日が金融機関の休業日の場合は前営業日となります)
申請(認定請求)手続き
請求者本人の申請が必要です。(代理人による申請はできません)
離婚等でひとり親家庭になった方は、子育て支援課へ相談にお越しください。
相談の際に必要書類をご案内します。
更新(継続)手続き
継続して手当を受給するためには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
該当者へ現況届に必要な書類を郵送しますので、児童扶養手当証書を添えて期間内に手続きを行ってください。
この届を2年間行わないと、受給資格が喪失します。
手続きが必要な場合は
次のような場合は手続きが必要です。
- 氏名、住所、金融機関口座を変更したとき
- 受給者あるいは対象児童が死亡したとき
- 新たに児童を監護、養育することになったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- 所得に変更があったとき
- 受給者または対象児童が公的年金もしくは遺族補償等を受けることができるようになったとき、または受けとることができなくなったとき
- 対象児童が、父または母に支給される公的年金額の加算の対象でなった、または、対象でなくなったとき
- 受給者が対象児童に支給される年金額や、児童が対象となっている父または母に支給される公的年金の加算額が変更になったとき
資格喪失届が必要な場合は
次のような場合は資格喪失届が必要です。
届出をしないまま手当を受給していますと、その期間の手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 手当を受給している父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係、同居、定期的な訪問などを含む)
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 児童が母子家庭の場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
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更新日:2024年04月01日