障害者手帳について
身体障害者手帳
身体に障がいをお持ちの方が福祉サービスを利用するには、身体障害者手帳を取得することが必要です。
身体障害者手帳は一定基準以上の永続する障がいのある場合、取得することができます。
(まずは医師の診断を受け、一定基準以上の障がいの状態になっているか確認をして下さい。)
新規申請に必要な書類
- 身体障害者手帳新規交付申請書
- 診断書(身体障害者福祉法による指定医師が記載する診断書) 指定様式があります。
- 写真(脱帽して上半身を写したもので、1年以内のもの) 縦4センチメートル 横3センチメートル
- 個人番号カード又は通知カード及び本人確認のできるもの(運転免許証、パスポートなど)
1.の申請書と2.の診断書は、市役所(社会福祉課又は各支所窓口)に用紙があります。
申請後、手帳の交付までには、県による審査があり概ね1~2ヶ月間かかります。
身体障害者手帳をお持ちの方が、下記に該当した場合、各種手続きが必要になります。
申請種類 | 対象者 | 必要な書類 |
---|---|---|
等級変更 | 障がいの程度が変わったとき | 申請書・診断書・写真 |
障がい名追加 | 別の障がいが新たに発生したとき | 申請書・診断書・写真 |
住所変更 | 住所を変更したとき | 申請書・お手持ちの手帳 |
氏名変更 | 氏名を変更したとき | 申請書・お手持ちの手帳 |
再交付 | 手帳を紛失・破損したとき |
申請書・写真 |
返還 | 障がいの程度が軽減し該当しなくなったとき 死亡したとき | 申請書・お手持ちの手帳 |
再認定 | 有期の認定期限がある方 | 申請書・診断書・写真 |
- 診断書は指定の様式があります。
- 再認定の場合は、認定期限の1ヶ月前までに手続きをして下さい。
療育手帳
知的障がい者(知的障がい児)の方が、各種の援助を受けるには、療育手帳の取得が必要です。
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所で面接を受け、「知的障がい者(知的障がい児)」であると判定された場合に交付されます。
新規申請必要な書類
- 療育手帳交付申請書
- 写真(脱帽して上半身を写したもので、6ヶ月以内のもの) 縦4センチメートルラ横3センチメートル
- 印鑑
- 後日、児童相談所(知的障害者更生相談所)の面接を受けます。
- 面接の際には、生育歴等が分かる書類が必要となります。(必要となる書類は申請時に説明を致します。)
療育手帳をお持ちの方が、下記に該当した場合手続きが必要となります。
再判定 | 次期判定年月が到来したとき、障がいの程度が変わったとき |
---|---|
居住地・氏名・保護者等の変更 | 手帳に記載された住所・氏名などが変わったとき |
再交付 | 手帳を紛失・破損したとき |
返還 | 再判定の結果が非該当となったとき。死亡したとき |
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいの状態にある方が、社会復帰や自立・社会参加の促進を図るために各種サービスを受けやすくする目的で、精神障害者保健福祉手帳の交付制度があります。
新規申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書(精神保健福祉手帳用) 又は 障害年金証書
- 写真(脱帽して上半身を写したもので、1年以内のもの) 縦4センチメートル×横3センチメートル
- 個人番号カード、もしくは通知カード+身元確認書類
- 申請時には印鑑をお持ち下さい。
- 写真は添付しないこともできますが、受けられるサービスに差異が生じることがあります。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、下記に該当した場合手続きが必要になります。
更新申請 | 有効期限が近づき、引き続き手帳の交付を希望するとき | 申請書・診断書(又は障害年金証書) |
---|---|---|
県外からの住所異動 | 静岡県外から転入されたとき | 申請書・記載事項変更届・手帳(写し) |
県内での住所変更 氏名変更 | 手帳に記載された住所・氏名等を変更するとき | 記載事項変更届・手帳 |
等級変更 | 障がいの程度が変わったとき | 申請書・診断書(又は障害年金証書) |
再交付 | 手帳を紛失・破損したとき | 再交付申請書・手帳(破損のとき) |
各申請時には、印鑑を持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9863 ファックス:0558-72-8638
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月01日