消防団を応援してくれる事業所を募集しています!【消防団協力事業所表示制度について】

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更新日:2024年04月30日

消防団協力事業所表示制度とは?

 消防団協力事業所表示制度とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。地域の安全・安心に積極的に協力していただいている事業所を「消防団協力事業所」として認定し、以下の表示証を交付しています。

消防団協力事業所のマーク

 「消防団協力事業所」として認められた事業所は、表示証を社屋に掲示したり、自社のホームページへ掲載したりすることにより、広く公表することができます。事業所のイメージアップにつながりますので、ぜひ多くの事業所の皆様の参加をお待ちしております。

認定基準について

 消防関係法令に重大な違反がなく、かつ次に該当している場合に認定されます。

  1. 従業員が消防団員として、1人以上入団している事業所等
  2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  3. 災害時等に資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
  4. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

表示証の交付を受けるには

 伊豆市消防団協力事業所表示申請書または推薦書により、市へ申請してください。その際、審査に必要な資料を併せてご提出ください。認定基準に適合し、消防団協力事業所として認められた事業所には表示証が交付されます。

実施要綱

申請関係

証明関係

伊豆市登録事業所一覧

消防団協力事業所表示制度に登録されている事業所の一覧(令和4年6月14日現在)です。

協力事業所等への税制優遇策

 静岡県知事の認定を受けた法人又は個人に対し一定期間事業税の不均一課税(減税)措置が行われます。

対象

 以下の認定要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円を超える特別法人(注釈)に限ります。)又は個人
(注釈)出資金の額が1億円を超える特別法人は、地方税法に規定する特別法人となります。

認定要件

  1. 県内に事業所を有しかつ当該事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」の認定をうけていること
  2. 県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1人以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)であること
  3. 消防団活動について配慮した規定(就業規則等)を整備していること

適用税目と期間

  1. 法人事業税:平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税
  2. 個人事業税:平成24年~令和6年の所得に対して課税する平成25年度~令和7年度の事業税

控除内容

事業税額の1/2に相当する額を免除(100万円を限度)

申請時期等について

 前提として「対象」で示した要件を、基準日時点で全て満たしていることが必要となります。

  1. 基準日
    • ア 法人:各事業年度の終了日
    • イ 個人:12月31日
  2. 申請時期 基準日以降に、申請書及び添付書類を提出していただきます。
  •  ア 法人:基準日以降、事業税の申告期限の30日前までに申請(毎年度申請する必要があります。
  •  イ 個人:基準日以降、事業税の申告期限までに申請(毎年度申請する必要があります。

具体的な手続きや申請先、申請書などの様式については、県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 消防・防災スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9867 ファックス:0558-72-6588
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