下水道・農業集落排水使用料及び受益者分担金

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更新日:2023年03月01日

 排水設備工事が完了し、家庭や事務所などから汚水が排出されますと、下水道管を通じて処理場へ流れていき、そこで汚水をきれいな水にして河川へ流します。
 これらの施設の維持・管理には多くの費用を必要とします。
 そこで、皆さんには、その費用を下水道使用料として納めていただきます。

  1.  基本水量(一定の水量まで同一料金)はありません。下水道使用料は基本料金プラス水量料金です。
  2.  明らかに下水道に接続しない水量は除外し、地区水道などの使用水量は加算します。その場合の水量は、計測器(水道メーター)の検針数量で計算します。この計測器を付けた場合、計測器貸与料金を下水道使用料に加算します。なお、計測器の設置工事は、自己負担でお願いします。設置工事は、伊豆市排水設備指定工事店へ相談してください。

使用料

使用料(税込み)の詳細
汚水種別 基本料金
(1か月につき)
水量料金
(排出量1立方メートルにつき)
一般汚水 352円 118円80銭
営業温泉汚水 352円 66円

 1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てます。
 営業温泉汚水については、修善寺地区のみに適用します。

計測器貸与料金

計測器貸与料金(税込み)の詳細
計測器口径 料金(1個・1か月につき)
13ミリメートル 55円
20ミリメートル 77円
25ミリメートル 99円
30ミリメートル 440円
40ミリメートル 550円
50ミリメートル 1,100円
75ミリメートル以上
100ミリメートル以下
2,640円

使用料の計算例

 除外水量、加算水量及び貸与計測器がなく、2か月で立方メートル使用した場合。(一般汚水)
 (基本料金)352円×2か月 + (水量料金)118円80銭×50立方メートル = (下水道使用料)6,644円(銭単位は切り捨て)

使用料の納付について

 使用料の納付については、2ケ月ごと年6回の納付となります。
 修善寺地区は偶数月、土肥地区・中伊豆地区・天城湯ヶ島地区は奇数月の納付となりなす。
 納付方法としては、納付書と口座振替があります。
 納付書は、納入通知書によって伊豆市役所(本庁及び各支所)や取扱金融機関、コンビニエンスストアで納めていただきます。
 口座振替は、皆様の取引金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる方法です。
 新たに口座振替を希望される方は、伊豆市指定の金融機関で口座振替の手続きをお願いします。

下水道受益者分担金

 下水道は、公園や道路のように誰もが利用できるものとは性質が異なり、処理区域という限られた地域の人しか利用できません。
 このため、下水道の建設費を税金だけで賄おうとすると、下水道を利用できない地域との間に不公平が生じてしまいます。
 そこで、下水道を利用できるようになる地域の皆さんに建設費の一部を受益者分担金として負担していただき、下水道を計画的かつ早期に実現しようとするものです。
 分担金額については、各地区により異なります。

農業集落排水受益者分担金

 農業集落排水についても、下水道と同様の目的で受益者の皆さまには受益者分担金があります。
  分担金額については、各地区ごと異なります。

分担金の納付について

 分担金の納付については、市で発行した納入通知書によって、直接市役所本庁及び各支所や取扱金融機関の窓口で納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3901 ファックス:0558-75-7177
お問い合わせフォーム

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