下水道使用料に係る不服申立て等について

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更新日:2023年03月01日

下水道使用料の徴収は地方自治法第225条および下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立ておよび処分の取消しの訴えをすることができます。

1不服申立て

通知された下水道料金に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、伊豆市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2処分の取消しの訴え

前記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、伊豆市を被告として(訴訟において伊豆市を代表する者は伊豆市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、次の1.から3.までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提訴することができます。

  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3901 ファックス:0558-75-7177
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