合併浄化槽について

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更新日:2024年12月03日

合併浄化槽とは

家庭用合併浄化槽

 浄化槽には単独浄化槽と合併浄化槽があります。

 単独浄化槽は、トイレ排水だけを処理し、合併浄化槽は、トイレ・台所・洗濯・お風呂等、生活排水全般を処理します。
 現在は、合併浄化槽のみが製造されています。
 浄化槽の中には微生物が存在し、好気性微生物(空気を好む微生物で、この微生物の働きをより活発にするために、ブロワを使います)と嫌気性微生物の働きにより、水を綺麗にし、河川へ還すための装置です。

浄化槽の維持管理

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活発に活動できるような環境を保つことが大切です。

保守点検

 浄化槽の点検、付帯設備の調整・修理、消毒剤の補充等を行います。
 浄化槽の種類や大きさにより点検回数は異なりますが、家庭用の合併処理浄化槽では、1年に3~4回以上の点検を行うことが定められています。
 保守点検は、県に登録されている「浄化槽保守点検業者」に依頼してください。

静岡県公式ホームページ

清掃

 浄化槽の状態を適切に保つため、浄化槽内に溜まった汚泥等の引き抜きや引き抜き後の汚泥等の調整、付属機器の洗浄・清掃等を行います。
 年1回以上行うことが定められています。
 市の許可を受けている次の「浄化槽清掃業者」に依頼してください。

問い合わせ先(市環境衛生課)

  • 有限会社 修衛環境サービス (0558-72-0723)
  • 有限会社 フジエイ (0558-72-0832)
  • 有限会社 土肥クリーンサービス (0558-98-0382)

法定検査

法定検査は、浄化槽設置後等の水質検査と定期検査の2種類あり、浄化槽法に定められています。

検査は、県の指定検査機関に依頼してください。

 

【浄化槽設置後等の水質検査】(7条検査)

  ・浄化槽の設置状況、設備等が有効に機能しているか検査を行います。

  ・浄化槽使用開始後、3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う検査です。

 

【定期検査】(11条検査)

  ・浄化槽の維持管理が適正に行われ、機能が維持されているか検査を行います。

  ・年1回行う検査です。

問い合わせ先

一般財団法人 静岡県生活科学検査センター (054-621-5030)

その他・浄化槽関連について

 浄化槽の使用を開始・休止・再開・廃止をする場合や浄化槽管理者が変更となる場合は届出が必要です。

静岡県公式ホームページ

浄化槽の正しい使い方

  • トイレットぺ-パー以外の紙は流さない。
  • モーター(ブロワ)の電源は切らない。
  • 浄化槽の上部に物を置かない。
  • 便器の清掃には、浄化槽に支障のない洗剤を使う。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3901 ファックス:0558-75-7177
お問い合わせフォーム

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