貯水槽水道の管理
貯水槽水道の管理を適正に行いましょう
貯水槽水道とは?
水道水をためる施設(受水槽・高架水槽)やこれに付随する施設を総称して貯水槽水道といいます。
このうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、それ以外の10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
水道法や給水条例の改正により、簡易専用水道や小規模貯水槽水道は管理責任が定められています。
貯水槽水道の管理は、設置者が適正に行うこととされており、年1回の水槽の掃除や日常管理を行うほか、定期的に水質検査を行うことが必要です。
きちんと管理されないとこんなことが…
小規模貯水槽水道の管理
いつでも安心な水を飲むために
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道の管理は、次により行ってください。正しい管理の仕方を知って、安全な水を確保しましょう。
(簡易専用水道の管理については、水道法で定められています。)
1.貯水槽の清掃 | 1年に最低1回以上、専門の清掃登録業者に清掃を行ってもらいましょう。 |
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2.貯水槽の点検 | 水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行ってください。特に地震、台風、凍結、大雨の後は点検が欠かせません。 |
3.水質のチェック | 蛇口からの水の水質チェックを定期的に行ってください。色、濁り、臭い及び味等に異常があった時は、必要な検査を行い、安全を確認してください。 |
4.残留塩素測定 | 特に義務付けられていませんが、念のため残留塩素を測定してみてください。検出されれば問題ありません。不検出なら専門の業者に依頼して原因を探す必要があります。 |
これから、これら貯水槽水道の施設を設置する予定の方は、給水工事の新規申請あるいは改造申請の時に、貯水槽水道台帳を保健所に提出してください。
水の汚染事故が起こったら
万一の時は…
水の汚染は、常識では考えられないことが原因で発生することがあります。事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり、災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。管理責任者には次のような処置が求められます。
1.飲用中止の周知 | 給水を中止し、ただちに利用者に事故の状況を知らせる。 |
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2.関係機関への連絡 | 保健所、水道事業所に連絡し、指示を受ける。 |
3.事故処理の実施 | 汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う。 |
4.代替水の確保を | 近隣や直結水栓から飲み水の確保をする。 |
5.再開前の最終確認 | 給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要。 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 上水道スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3950 ファックス:0558-75-7177
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更新日:2023年03月01日