指定給水装置工事業者のみなさまへ

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更新日:2023年03月01日

2019年10月1日より指定給水装置工事業者は、5年ごとの更新が必要になりました。

指定給水装置工事業者の指定の変更制度の導入について

指定給水装置工事事業者の資質の維持.向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が2019年10月1日に施行されました。

指定の有効期間が従来の無期限から5年ごとの更新制にかわります。

指定の更新制度の概要

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事業者の指定の効力は5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
 これに基づき、現在伊豆市の指定を受けている事業者の皆様にも、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が受けられます。

  • 水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)抜粋
    • (指定の更新)
      第二十五条の三の二
      1.  第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
      2.  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
      3.  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
      4.  前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
  • 附則
    (指定給水装置工事事業業者の指定の更新に関する経過措置)
    第三条 この法律の施行の際現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水設置工事事業者の施行後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日(以下の項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定日を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。
指定の更新制度の詳細
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月3日 改正法施行日の前日から1年:(2020年)令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 改正法施行日の前日から2年:(2021年)令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 改正法施行日の前日から3年:(2022年)令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 改正法施行日の前日から4年:(2023年)令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和1年3月31日 改正法施行日の前日から5年:(2024年)令和6年9月29日まで
  • 旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回更新までの有効期限が異なります。(上表参照)
  • 平成16年4月1日以前に指定を受けていた事業者は、伊豆市合併により一斉に更新しておりますので、適用は令和4年9月29日までです。

指定更新の要件

水道法第25条の3(指定の基準)を準用し下記の確認を行います。

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

更新申請に必要な書類

水道法第25条の2を準用

  • 様式第1及び第2
  • 機械器具調書
  • 定数及び登録事項証明書(法人)又は住民票(個人)
  • 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等

指定更新申請時に4項目の確認を行います

事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認

  1.  指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2.  指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3.  給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4.  適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4項目確認資料

  • 講習会の受講修了証等
  • 外部研修の受講実施履歴等
    自社内研修は証明不要
  • 施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無

指定工事事業者の新規指定、および指定の更新は、手数料1件につき10,000円がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3950 ファックス:0558-75-7177
お問い合わせフォーム

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