野焼きは禁止されてます。

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更新日:2026年03月10日

伊豆市長です、野焼きの自粛をお願いします

野焼きは、農家が、農地を管理するために、適切な準備と管理のもとで行うことが例外的に認められているものです。
残念ながら、今年に入って野焼きが火事の原因となった案件が5件発生しています。
ここ数カ月ほとんど雨が降らず、異常な空気乾燥が続いています。
当分の間、野焼きを控えていただきますよう、強くお願いいたします。
適切に管理されない野焼きが不幸な火災を引き起こさないために、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

野焼きとは

法律の基準を満たした焼却設備を使用せず、簡易焼却炉やドラム缶等で廃棄物を焼却する行為を、一般的に「野焼き」といいます。

基準を満たさない設備で焼却すると、不完全燃焼により、ダイオキシン類などの有害物質が発生し、周辺環境や人体への悪影響が懸念されます。また、発生した煙によって、洗濯物などに臭いがつくなど、近隣住民に不快感を与えます。

なにより、屋外で火をつける行為自体が、火災の原因になりますので原則禁止。また、止む終えない場合でも、行為者の厳重の管理の下、取り扱う必要があります。

当市においても、野焼きが原因で火災に繋がるケースがありますので、野焼きは原則禁止されています。

野焼きを行なった場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」に処せられます。

野焼きの例外

  • 社会習慣上の行事のための焼却(例:どんど焼きなど)
  • 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ない焼却(例:害虫駆除など)
  • 日常生活を営む上で、行なわれる焼却で軽微なもの(例:炊き出しなど)

上記の例外として焼却を行う場合について

事前に田方南消防署(または西出張所)の窓口へお越しのうえ「火災と紛らわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届け出」をご提出ください。また、駿東伊豆消防本部のHPからは電子申請を行うことができます。

※この届け出は、野焼きを許可するものではありません。

○田方南消防署(日向51‐5)                   0558‐74‐0119

○田方南消防署西出張所(土肥701)       0558‐98‐0119

焼却を行う際の注意点

上記の例外の際に焼却を行う場合は以下の点に注意してください。

  1. 風が強い日、空気が乾燥している日には行わない
  2. 周囲に可燃物や燃えやすいものがある場所では行わない
  3. よく乾燥させ、大量の煙が出ないように工夫をする
  4. 延焼防止のため、防火バケツや消火器などの消火できる準備をしておく
  5. 火が完全に消えるまで火のそばから離れない

畑や庭から出た草木、剪定枝の処理について

1.粉砕するなどして、なるべく土に還す。

伊豆市では自治会や市民を対象とした剪定枝粉砕機の購入に対する補助制度を実

施しています。詳しくは下記のHPをご覧ください。

2.よく乾かして、燃やせるゴミとして集積所やごみ処理施設に出す。

詳しくは「ごみの出し方便利帳」を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課 環境政策スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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