野焼きは禁止されてます。
野焼きとは
法律の基準を満たした焼却設備を使用せず、簡易焼却炉やドラム缶等で廃棄物を焼却する行為を、一般的に「野焼き」といいます。
基準を満たさない設備で焼却すると、不完全燃焼により、ダイオキシン類などの有害物質が発生し、周辺環境や人体への悪影響が懸念されます。また、発生した煙によって、洗濯物などに臭いがつくなど、近隣住民に不快感を与えます。
なにより、屋外で火をつける行為自体が、火災の原因になりますので原則禁止。また、止む終えない場合でも、行為者の厳重の管理の下、取り扱う必要があります。
当市においても、野焼きが原因で火災に繋がるケースがありますので、野焼きは原則禁止されています。
野焼きを行なった場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により
「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」に処せられます。
野焼きの例外
- 社会習慣上の行事のための焼却(例:どんど焼きなど)
- 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ない焼却(例:害虫駆除など)
- 日常生活を営む上で、行なわれる焼却で軽微なもの(例:炊き出しなど)
上記の例外として焼却を行う場合について
事前に田方南消防署(または西出張所)の窓口へお越しのうえ「火災と紛らわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届け出」をご提出ください。
※この届け出は、野焼きを許可するものではありません。
○田方南消防署(日向51‐5) 0558‐74‐0119
○田方南消防署西出張所(土肥701) 0558‐98‐0119
畑や庭から出た草木、選定枝の処理について
- 焼却はしないで、なるべく土に還す。
- よく乾かして、燃やせるゴミとして集積所やごみ処理施設に出す。
詳しくは「ごみの出し方便利帳」を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 環境政策スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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更新日:2024年04月19日