不法投棄
不法投棄を取り締まる法律
不法投棄は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』によって禁止されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
- 第25条 5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
不法投棄の防止
市内の不法投棄の多い路線などを定期的にパトロールし、不法投棄物を収集することで不法投棄の再発防止に努めています。
なお、不法投棄防止看板を作成し各地区に配布しています。
不法投棄を発見した時は、市または県に情報提供をお願いします。
問合せ
伊豆市市民部環境衛生課
電話 : 0558-72-9857
ファックス : 0558-72-9899
不法投棄110番
県は、廃棄物の不法投棄を早期に発見し迅速かつ適正に対応し生活環境の保全を図るため、皆様からの情報を受け付けています。
- 情報提供の方法
電話、パソコン・スマートフォン、電子メール、ファクシミリ、郵送、窓口など - 情報提供の内容
- 投棄場所の住所、特徴
- ごみの種類、量
- 不法投棄者や使用車両の情報
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
問合せ
静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
電話 : 054-221-3810 (サンパイゼロ)
ファックス : 054-221-3553
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 環境政策スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月01日