一般家庭以外(事務所や店舗等)から発生する廃棄物について

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更新日:2023年03月01日

事業系廃棄物(事業活動で生じた廃棄物)の種類

 廃棄物とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)では、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物や不要物で、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」(法第2条第1項)と規定されています。
 また、廃棄物該当性の判断については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し判断するべきものである。」(平成17年8月12日付け環廃産第050812003号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について」)とあります。
 上記で示されている「廃棄物」のうち、事業活動によって生じた廃棄物を事業系廃棄物といい、以下のように分類されます。

  1. 産業廃棄物
     事業活動で生じた廃棄物のうち法、政令で定められる20種類及び輸入された廃棄物。
  2. 特別管理産業廃棄物
     産業廃棄物のうち、特に爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を与えるもの。
  3. 事業系一般廃棄物
     事業活動で生じた廃棄物のうち、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に該当しないもの。
    (一般的には「紙」「木」「繊維」製のごみ、「生ごみ」などを指しますが、ここに掲げたものでも建設業や製造業など限られた事業から排出されたものは産業廃棄物に分類されることもあるので注意が必要です。)
  4. 事業系特別管理一般廃棄物
     事業系一般廃棄物のうち、特に爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を与えるもの。

事業者の責務

 事業者にはごみのリサイクルに努める義務があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し、また、再生利用等を行うことにより、できるだけ減量に努めなければならない」と規定されています。適切な分別を進め資源の有効活用に努めてください。

 事業活動で生じた廃棄物はすべて事業系廃棄物となります。廃棄物によって、処理(収集・処分)のルートが異なりますので、適正な取り扱いをお願いいたします。
 ただし、次のものは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象外です。

  1. 港湾や河川のしゅんせつ工事で生じる土砂など
  2. 土砂や土地造成の目的となる土砂など
  3. 漁業で漁網にかかったもののうち、不要で海にもどしたもの

事業系一般廃棄物の処理は?

瓶がリサイクルされる過程を表したイラスト

 「紙」や「生ごみ」であったとしても、一切、ごみ集積所に出すことはできません。事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業系廃棄物)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

  1. 産業廃棄物
     産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。料金は業者に直接お問合せください。
  2. 特別管理産業廃棄物
     特別管理産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。料金は業者に直接お問合せください。
  3. 事業系一般廃棄物
     市の清掃工場で処理できますので、自社の社員が自ら市の清掃工場へ直接搬入する(持ち込む)か、一般廃棄物処理業者に収集運搬を依頼してください。収集運搬料金は業者に直接お問合せください。
  4. 事業系特別管理一般廃棄物
     市の清掃工場で処理できませんので、特別管理産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。料金は業者に直接お問合せください。

 なお、「古紙・ダンボール」や「びん・缶」については、再生利用を目的として収集運搬を行っている民間の資源回収業者に依頼するのも良い方法です。循環型社会の実現に向けて、資源回収業者への受け渡しを積極的に行いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課 衛生スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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