原動機付自転車及び小型特殊自動車は、一時抹消制度がありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。
軽自動車税は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両や、ナンバープレートの交付をうけていない車両であっても課税対象になります。
上記の制度を知らずに、原動機付自転車及び小型特殊自動車を一時的に廃車し、4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合には、引き続き車両を所有しているものとして、遡って軽自動車税を納付していただきます。
また、軽自動車税の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第455条の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
<廃車が認められない場合の例>
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま保有し続けている。
・故障して使用できない状態であるため廃車手続きをしたが、修理をしたら再登録する予定である。
・譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
・公道を走る予定はなく、コレクションとして所有するため、廃車手続きをした。
<すでに一時的に廃車してしまった場合>
廃車年月日まで遡って再登録し(ナンバープレートは新たに交付します)、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税いたしますので、廃車申告受付書と本人確認ができるもの(運転免許証等)を持参のうえ、税務課又は各支所までお越しください。
なお、道路運送車両法第2条第2項、第16条により以下の車両は一時抹消が認められています。
・普通自動車
・軽自動車
・二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2026年09月29日