特定小型原動機付自転車について
令和5年7月より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車の要件
・原動機の定格出力が0.60kw以下であること
・最高速度が20km毎時以下であること
・車体が長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
要件を全て満たしている必要があります。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
詳しい内容に関しては、下記のHPをご覧ください。
警視庁
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
国土交通省
特定小型原動機付自転車へのナンバープレート交換
一般原動機付自転車のナンバーを交付された車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たした場合は、ナンバープレートの交換が可能です。
交換される際にお持ちいただく必要書類
・要件をすべて満たしていることがわかる書類(カタログ等) ・標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 |
※ナンバーの引継ぎはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年06月30日