軽自動車税の税額表【令和8年度】

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更新日:2024年04月16日

令和8年4月1日より軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」から「軽自動車税」という名称になりました。

原動機付自転車・二輪車等の税額

バイク、小型特殊自動車の税率(平成28年度~)

車種(排気量)

税額

第一種 一般原付
(50cc以下)

2,000円

第一種 新基準原付

(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)

2,000円
第一種 特定小型原付
(0.6kw以下)
2,000円

第二種乙原付
(51cc~90cc)

2,000円

第二種甲原付
(91cc~125cc)

2,400円

軽二輪車
(250cc以下)

3,600円

二輪小型自動車
(251cc~)

6,000円

小型特殊自動車
(農耕用)

2,400円

小型特殊自動車
(その他)

5,900円

ミニカー
(50cc以下)

3,700円

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額の詳細
車種 1.旧税率 2.新税率 3.重課税率 4.軽課税率
(概ね75%軽減)

5.軽課税率
(概ね50%軽減)

軽三輪
(自家用・営業用)
3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円
(営業用のみ)
四輪乗用
(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円 2,700円 なし
四輪乗用
(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円
四輪貨物
(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円 1,300円 なし
四輪貨物
(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円 1,000円 なし
  1. 旧税率の車両
    平成27年3月末までに新車新規登録され、各年4月1日現在で当該登録から13年を経過していない車両
  2. 新税率の車両
    平成27年4月1日以降に新車新規登録され、グリーン化特例に該当しない車両
  3. 重課税率の車両
    新車新規登録から、各年4月1日現在で13年以上経過している車両(電気、天然ガス、メタノール、燃料電池自動車およびガソリンハイブリッドで駆動する軽自動車、非けん引車を除く)

4.~5.の車両については、対象となる車両は限られています。詳細は下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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