軽自動車税(種別割)の税額表【令和6年度】
令和元年10月1日より軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」という名称になりました。
原動機付自転車・二輪車等の税額
車種(排気量) |
税額 |
---|---|
第一種 一般原付 |
2,000円 |
第一種 特定原付 (0.6kw以下) |
2,000円 |
第二種乙原付 |
2,000円 |
第二種甲原付 |
2,400円 |
軽二輪車 |
3,600円 |
二輪小型自動車 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
5,900円 |
ミニカー |
3,700円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車の税額
車種 | 1.旧税率 | 2.新税率 | 3.重課税率 | 4.軽課税率 (概ね75%軽減) |
5.軽課税率 |
6.軽課税率 (概ね25%軽減) |
---|---|---|---|---|---|---|
軽三輪 (自家用・営業用) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 (営業用のみ) |
3,000円 (営業用のみ) |
四輪乗用 (自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | なし | なし |
四輪乗用 (営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物 (自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | なし | なし |
四輪貨物 (営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | なし | なし |
- 旧税率の車両
平成27年3月末までに新車新規登録され、各年4月1日現在で当該登録から13年を経過していない車両 - 新税率の車両
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 - 重課税率の車両
最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両(電気、天然ガス、メタノール、混合メタノールおよびガソリンハイブリッドで駆動する軽自動車を除く)
4.~6.の車両については、対象となる車両は限られています。詳細は下記リンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2024年04月16日