軽自動車税(種別割)

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更新日:2024年04月17日

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対してかかる税です。

1.納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人。

※保管及び運用していない状態でも、所有の事実に基づき課税されますのでご注意ください。

2.納期

市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納めることになっています。
5月末日が休日の場合は、翌開庁日が納期限となります。

3.税率

平成27年度より、軽自動車税が改正されました。
詳しくは下記リンクをご参照ください。

4.継続検査(車検用)納税証明

二輪の小型自動車および三輪と四輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、皆さんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受けるときは、この納税証明書が必要となりますので、車検証とあわせて保管しておいてください。

軽自動車税(種別割)を口座振替されている人は、納税証明書となる「振替済通知書」を振替後にお送りします。

 

※軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)開始に伴い、車検の際に提示していた納税証明書が原則不要となりました。そのため、令和6年度より、口座振替、el-QR又はクレジット等でお支払いされた方へ別で送付していた納税証明書の郵送は廃止となります。

また、軽JNKSに収納データが反映されるまでに相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの際は、お手数をお掛けしますが市役所窓口にて領収書の原本をご持参のうえ納税証明書をお求めください。

 

※二輪の小型自動車は軽JNKSの対象外のため納税証明書は従来通り郵送されます。​​​​​

納税証明書のご注意

  口座振替で軽自動車税(種別割)を納税される方は、振替日より数日程度の間、金融機関から振替の確認ができないと納税証明書を交付できません。
 継続検査用の納税証明書をお急ぎの方は、お手数ではございますが通帳をご記帳の上、窓口までお越し願います。

5.各種手続き

軽自動車税(種別割)の申告場所

軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に、次のところへ申告してください。 

軽自動車税(種別割)申告場所の詳細

軽自動車税(種別割)申告場所の詳細
種別 窓口 お問い合わせ

125cc以下の原動機付自転車

小型特殊自動車

伊豆市役所税務課及び各支所窓口

伊豆市小立野38-2(注釈)

0558-72-9854

軽二輪(126cc~250cc)

二輪小型自動車(251cc~)

沼津自動車検査登録事務所

沼津市原2480

050-5540-2051

軽三輪

軽四輪

被けん引車

軽自動車検査協会静岡事務所 沼津支所

沼津市大塚字道上27番2

050-3816-1778

(注釈)伊豆市外へ転出する場合は、転出先の市役所等で手続きできる場合がありますので確認してください。

原付の申告(登録・名義変更・廃車)

原動機付自転車(125cc以下)の登録の手続きに必要なものは下記のとおりです。(小型特殊自動車も同じです。)

本人が申告に来られない場合は、申告書に登録者本人の住所・ 氏名・生年月日・電話番号と代理人の住所・氏名を記入のうえ、上記の必要なものを揃えて申告できます。

また、本市で廃車申告されなくても、転出先(または相手方)の市町村で一括手続きできる場合もありますので、転出先(または相手方)の市町村の軽自動車税担当課へお問い合わせください。

※特定小型原動機付自転車の登録手続きをされる方は、要件を満たしていることがわかる書類をお持ちください

(1)原付の登録

原付の登録
市内の人に譲りたい 譲渡証明書・標識交付証明書・標識(ナンバープレート)
市外の人に譲りたい 廃車の手続きになります。
市外の人からもらった 登録の手続きになります。譲渡証明書が必要です。

 

(2)原付の名義変更

原付の名義変更
新車を業者から購入した 販売証明書
廃車済みの車を再登録したい 譲渡証明書・廃車申告受付書
転入したとき 他市区町村の標識交付証明書・他市区町村の標識(ナンバープレート)​​​​
市外の人からもらったとき 他市区町村の標識交付証明書・他市区町村の標識(ナンバープレート)・譲渡証明書

 

(3)原付の廃車

原付の廃車
廃棄(スクラップ)した 標識交付証明書・標識(ナンバープレート)
市外に転出した 標識交付証明書・標識(ナンバープレート)
市外の人に譲りたい 標識交付証明書・標識(ナンバープレート)
盗難にあった

標識交付証明書

標識遺失届出書(盗難にあった日・場所、盗難届出の有無、警察署名・届出日、受理番号等を記載していただきます。)

紛失してしまった

標識交付証明書

標識遺失届出書(標識を持参できない状況を記載していただきます。)​​​

 

6 軽自動車税(種別割)の減免

伊豆市税条例第98条及び第99条の規定により下記の対象となる場合、軽自動車税(種別割)が減免となる場合があります。減免を受けようとするときは、納期限までに税務課または各支所に申請してください。

申請受付期間 令和6年4月17日(水曜日)~5月31日(金曜日)

申請期間を経過すると減免が受けられなくなりますのでご注意下さい。

  1.  公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
    詳しい等級については税務課までお問い合わせください。
    必要書類
    1. 車検証または自動車検査証記録事項
    2. 公益使用減免申請書
  2.  身体障害者・戦傷病者・知的障害者・精神障害者(身体障害者等)のために常時介護する者が運転する軽自動車等
    その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
    必要書類
    1. 納税通知書
    2. 障害者手帳
    3. 車検証または自動車検査証記録事項
    4. 車の使用者の運転免許証
    5. 車の使用者のマイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等
    6. 身体障害者減免申請書

 令和3年度から登録申請車等内容に変更のない方は身体障害者減免申請書(継続用)を従来の申請書に代用して記入、提出いただけます。 記入する項目が大幅に減少しますので、ご活用ください。

  • 住所、障害の等級、登録車、運転者、自動車免許証等、申請している内容に変更がある場合は、従来の申請書をご提出ください。
  • 税法上、減免の対象は身体障害者等お一人当たり自動車ならび軽自動車等の車種を問わず1台のみ対象となりますのでご注意ください。

ご不明な点は、伊豆市税務課軽自動車税担当(0558-72-9854)までお問合せ下さい。

公益減免・および身体障害者の減免申請書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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