令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)の相続登記が義務化されます

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更新日:2023年06月02日

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事に支障がでるなど社会問題となっています。
この問題の解決のため、民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日より相続登記が義務化となります。

不動産登記の義務化について

不動産の相続登記が義務化されると、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

令和6年4月1日の法律施行日より前に相続した不動産も、義務化の対象となります。(令和6年4月1日から3年以内の相続登記が必要)

相続登記を行わないと…

  • (法施行後に)正当な理由がなく定められた期間内に相続手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
  • 不動産を売却できず、抵当権(担保)の設定ができません。
  • 権利関係が複雑になり、相続手続きが困難になるおそれがあります。

関連する法制度

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

早期の遺産分割や相続をすることが困難な場合、「相続人申告登記」という手続きを行うと、相続登記の申請義務を履行したことになります。
この申告をした場合、申告した相続人の氏名・住所等が法務局の職権により登記されます。ただし、持分割合までは登記されません。

住所等の変更登記の義務化(令和8年4月までに施行)

現在、住所等の変更登記は義務化されていませんが、令和8年4月までに住所等を変更した場合、変更登記の申請が義務付けられます。
法施行前の住所等の変更も義務化の対象となります。

相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)

相続または遺贈(相続人対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国のものにする制度が創設されました。

この制度を利用するには、一定の要件がある上に、負担金の設定もありますのであらかじめお近くの法務局にご相談ください。

お問い合わせ先

お近くの法務局までお問い合わせください。
(伊豆市にお住まいの方は、静岡地方法務局沼津支局 055‐923-1201)

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伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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